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財産評価基本通達の一部改正(案)により広大地の評価が変わろうとしています。

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2017年6月22日広告の財産評価基本通達の一部改正(案)について、現在パブリックコメントが求められています。

意見・情報受付締切日は2017年7月21日です。

参考 「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について

今回の財産評価基準通達の改正案の大きなポイントは広大地の評価方法の変更です。

平成28年度末に閣議決定された平成29年度税制改正の大綱でも広大地については次のような指摘がなされていました。

税制改正の大綱

広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。

広大地の改正案について

広大地評価の改正については概ね次のとおりです。

広大地の評価(24-4)の廃止

従前、広大地の評価について規定されていた財産評価基本通達24-4が廃止されました。

地積規模の大きな宅地の評価(20-2)の新設

地積規模の大きな宅地の評価の項目を新設し、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することとなります。これは市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平米当たりの価額」についても同様です。

地積規模の大きな宅地の判定については、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件が明確になります。

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の宅地、その他の地域においては1000㎡以上の宅地をいいますが、次の3つに該当するものは除かれます。

  • 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
  • 都市計画法第8条((地域地区))第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地
  • 容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条((容積率))第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条((特別区))第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地

改正案の適用時期

今回の改正案については、平成30年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することなります。

参考 通達新旧対照表(案)




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