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「主たる建物」から「主である建物」へ。建物登記はいつ変わったのか。

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おはようございます。不動産鑑定士のreatipsです。

いつの間にか市民権を得ていた「主である建物」という標題部の表示ですが、未だに「主たる建物」と記載している書類も多く目にします。

2016-05-18_18h12_10

私もいつの間にか「主である建物」となっているので、「主である建物」と書類に記載するようにしていましたが、いつから変更されたのかは覚えていませんでした。

今回はそんないつの間にか市民権を得た「主である建物」について調べてみました。

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変更時期

調べてみると、「主たる建物」が「主である建物」に変更されたのは登記事項証明書が「A4判よこ型」から「A4判たて型」に変更されたときのようです。

参考 法務省|不動産登記記録例について(通達)

様式が変更された時期は法務局ごとによって異なるので一律ではありませんが、概ね平成21年~平成22年です。

法務省のホームページで確認してみると同時に以下の4項目が変更となったようですね。

様式の変更点

  • (1)  表題部の「原因及びその日付」及び「登記の日付」の部分が統合され,「原因及びその日付〔登記の日付〕」となります。
  • (2)  土地の表題部に「筆界特定」が新設されます。
  • (3)  権利部(甲区)の「原因」及び「権利者その他の事項」の部分が統合され,「権利者その他の事項」となります。
  • (4)  証明書等における「主たる建物」,「敷地権の目的たる土地の表示」及び「担保の目的たる権利の表示」の表記がそれぞれ「主である建物」,「敷地権の目的である土地の表示」及び「担保の目的である権利の表示」に変更されます。

参考 法務省|(お知らせ)不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます!

まとめ

昔は全部事項証明書(登記簿)がB5サイズだったといえば、驚く人もそろそろ出てきているんでしょうか。ファイリングをするにも登記だけは小さいので揃えづらいなーと日々感じていたものです。

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その他登記事項がいつの間にか変わったといえば、「瓦葺」から「かわらぶき」へと平仮名になりましたね。これは平成17年3月に施行された「改正不動産登記法」と不動産登記規則(法務省令)やそれに準ずる通達による変更です。

この改正により「常用漢字でない文字は使用しない」こととなり、旧字体が条文自体から消えてしまいました。

代表的なものとしては同改正により下の漢字も変わっています。

  • 「葺」→「ぶき」
  • 「瓦」→「かわら」
  • 「取毀し」→「取壊し」
  • 「曳行」→「えい行」

参考までに、不動産登記規則の条文も抜粋しておきます。

(建物の構造)
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
<略>
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根

書類を作成するにあたって、不動産登記法の知識を確認することは非常に多いです。悩ましいケースについて具体的にQ&A形式で回答してくれている下記の書籍はとても参考になります。司法書士や土地家屋調査士のような本職ではないので、表示に関する登記の巻しか持っていませんが、土地・建物の具体例を豊富な通達とともに解説している書籍は他に知りません。

是非おすすめです。




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