2017年4月に予定されていた消費税増税。
景気への影響などから2019年10月に延期されました。
このままいくと2019年10月(平成31年10月)には消費税が8%から10%になります。
2000万円の住宅を建築(購入)しようとした場合、消費税8%なら160万円で済む消費税が10%なら200万円になります。
その差は40万円です。
住宅購入者、住宅建築を検討している人は、この消費税増税についてどのようなポイントを押さえなければいけないのかを解説します。
いつから消費税は10%になる?
消費税増税が予定されているのは、2019年10月1日です。
では、2019年9月末までに住宅建築を契約すれば良いのでしょうか。
それは違います。
増税前の8%で住宅を建築しようと思った場合、2019年9月末までに住宅の引き渡しをうけなければいけません。
注文住宅を建築するような場合、工事の請負契約から建物の引き渡しまでは数か月かかります。
そのため8%で住宅を手に入れるためには数か月前倒しして住宅建築を検討する必要があります。
請負契約の経過措置の特例
住宅を建築する場合は、工事請負契約から建物の引き渡しまでが長期にわたる場合があります。
そのため、2019年3月31日までに工事請負契約をすれば、引き渡しが10月1日以降でも8%の消費税が適用される経過措置があります。
消費税は何に課税される?
住宅建築のタイムリミットを説明しました。
そもそも消費税は何に課税されるのでしょうか?
住宅は課税対象だが、土地は非課税
基本的なことですが、土地は非課税です。
消費税が課税されるのは住宅についてのみです。
これはマンションでも同じです。6000万円のマンション(土地2000万円、建物4000万円)だったとすれば、消費税が課税されるのは建物の4000万円についてのみです。
また、「新築住宅しか消費税がかからない」とよく言われています。
これは半分正解で、半分不正解です。
中古住宅でも売主が課税事業者ならば、消費税が課税されます。課税事業者というと分かりづらいですが、例をあげると買取再販業者などの法人です。
中古住宅でも不動産業者が売主の場合、消費税が課税されます。
反対に、売主が個人の場合は消費税が課税されません。
仲介手数料には消費税が課税される
仲介として不動産業者が間に入る場合があります。
この場合、不動産業者に仲介手数料を支払う必要がありますが、仲介手数料にも消費税が課税されます。
仲介手数料は概算式で「売買価格×3%+6万円」となりますが、この仲介手数料にさらに8%(増税後は10%)の消費税がかかります。
5000万円の物件と考えると
仲介手数料:5000万円×3%+6万円=156万円
消費税:156万円×8%=124,800円
となります。
10%になると、消費税が156,000円になるので、31,200円の増税ということになります。
まずはカタログ収集!
消費税増税により、余計なお金がかかることが分かりました。
早く住宅建築をすすめなくちゃ!と思うかもしれませんが、ほとんどの方は何から手をつけたら良いか分からないと思います。
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