土地の図面には多種多様なものがあります。
もっとも一般的なものとしては公図があります。しかし、公図と一般的に呼んでいても法14条地図だったりもします。
この記事では土地に関する図面を紹介します。
- 法14条地図
- 公図(旧土地台帳付属図面)
- 地積測量図
- 公共用地確定図
- 戦災復興図・震災復興図
- 土地区画整理換地確定図
- 土地改良換地確定図
- 国土調査法換地確定図
- 耕地整理換地確定図
- 協会協定書
- 建築図面
法14条地図
復元能力あり。
作成時期・作成機関により制度は異なるが、協会立会いは済である。
備付場所
法務局
根拠法令
不動産登記法第14条
公図(旧土地台帳図面)
土地の位置、形状、配列、面積の概略を明らかにするのに目安となるが、現地復元能力はない。
法14条地図に準ずる図面である。
協会立会いは求められていない。
備付場所
法務局
根拠法令
旧土地台帳施行細則
地積測量図
測量の方法により精度・信頼性に大きな開きがある。
作成された時代にもよるが、元番の場合は現況との差異が大きい場合がある。
備付場所
法務局
根拠法令
不動産登記法第80条2項
公共用地確定図
現地復元能力はあるが、作成時期・作成機関などにより制度は異なる。
協会立会いは済である。
備付場所
建設関係部署。用地関係の部署など
根拠法令
道路法、河川法など
戦災復興図・震災復興図
現地復元能力があり、協会立会いも済みである。
市街地を中心として作成されており、数値表もあれば精度が高い。
備付場所
都庁など
根拠法令
なし
土地区画整理換地確定図
現地復元能力がある。区画整理事業が行われた場所のみになるが、精度は高い。
市街地を中心として作成され、協会立会いもすみである。
備付場所
市区町村など、区画整理組合
根拠法令
区画整理法第3条
土地改良換地確定図
現地復元能力がある。
土地区画整理換地確定図と比較するとやや精度が劣ることもあるが、協会立会いは済みである。
備付場所
市区町村など
根拠法令
土地改良法第3条
国土調査法換地確定図
当事者の合意線として一定の証明力がある。
協会立会いは済みである。
備付場所
法務局、市区町村など
根拠法令
国土調査法
耕地整理換地確定図
現地復元能力はあるものの、土地区画整理換地確定図と比較すると、かなり精度が落ちることが多い。
協会立会いは済である。
備付場所
市区町村など
根拠法令
なし
境界確定図
土地の分筆や地積更正登記などで必要となる隣地当事者間での筆界の合意書である。
境界は所有権の境として効力が高い。
境界立会いは済である。
備付場所
土地所有者など
根拠法令
なし
建築図面
土地の境界や不明瞭な場合が多く、現地復元能力はない。
境界立会いは不明であるが、未済である場合が多い
備付場所
土地所有者など
根拠法令
建築基準法第52条