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道と道路の違い。建築基準法はどのように規定しているか。

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不動産を調査する上で、道路の調査を外すことはできません。それは建築基準法第43条に次の規定があるからです。

接道義務

建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない。

敷地の接道義務と呼ばれるものですね。ここで書かれているとおり、建築基準法には建築基準法で定める道路が存在し、法令上"道路"と"道"という用語は明確に使い分けられています。

また、ひと口に道路と言っても、建築基準法に定める道路と、道路法に定める道路、道路交通法に定める道路、刑法に定める道路など全部異なります。

道路には色々ある

  • 建築基準法に定める道路
  • 道路法に定める道路
  • 道路交通法に定める道路
  • 刑法に定める道路
  • その他

各法令の道路の定義についてはここでは触れないものとして、道と道路の区別についてまず確認していきます。

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道と道路とは?

建築基準法には道という用語は定義されていません。ですので一般にいう道の定義をおさらいしてみます。

道とは、古来より自然発生的に生じた「人や車などが往来するための所」

引用 広辞苑

道路

建築基準法上の道路は建築基準法42条に規定されており、

建築基準法第42条

「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m以上のもの

特定行政庁が指定した区域においては6m以上とされています。そしてその詳細については、1項1号から5号までに規定されています。また、法42条には、「法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m未満の道で、特定行政庁の指定したものについては建築基準法上の道路とみなします」と規定されています。いわゆる「2項道路」もしくは「みなし道路」と呼ばれるものです。

建築基準法上の各道路については、説明が長くなるのでまた違う記事「第42条の道路の種類。建築基準法の道路を調べてみました。」で説明したいと思います。

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公道と私道

建築基準法上は、公道と私道の区分や定義が存在しません。つまりは、個人や法人などの民間で管理されている私道も建築基準法上の道路として扱うことができます。

参考 公道とは?公道の具体例と私道との違いをまとめてみました

「道」と「道路」の違い

建築基準法上の道路は第3章(集団規定)の規定であることから、全国全ての土地の道路のことをいう訳ではありません。あくまで「都市計画区域及び準都市計画区域内」に限り適用されます。

したがって、全国どこの建築物に対しても適用される単体規定では、道路という言葉ではなく、"道"という言葉が用いられています(例:施行令128条の避難規定など)。

集団規定と単体規定の違い

  • 集団規定:(準)都市計画区域内についての規定
  • 単体規定:全国すべての地域の建築物を対象にした規定

建築基準法上の道路についてまとめたこちらの記事もどうぞ

参考 第42条の道路の種類。建築基準法の道路を調べてみました。




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