今回は不動産実務とはちょっと変わった記事です。箸休めとして読んでいただければと思います。私道について調べていると気になる問題が、自分の私道で車の運転をしていた場合、道路交通法の違反は切られちゃうの?っていうことです。
私道での運転も交通違反の対象になるの?
スポンサーリンク
道路交通法の対象
道路交通法で定める道路には「道路法に定める道路」「道路運送法に定める道路」「その他の場所」があります。
道路交通法の道路
- 道路法第2条第1項に定める道路
- 道路運送法第2条第8項に定める自動車道
- 一般交通の用に供するその他の場所
具体的に道路交通法をあたってみましょう。交通違反の対象はどのような道路を運転していたときなのか。これは道路交通法第2条に記載があります。
道路交通法 第二条(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
次にそれぞれの道路を詳しくみていきましょう。
道路法第2条第1項に規定する道路
具体的には道路法の第3条に掲げられています。
道路法 第3項(道路の種類)
道路の種類は、左に掲げるものとする。
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 都道府県道
- 市町村道
道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
全国各地にある数々の有料道路、その中に主として民間企業が経営する自動車専用道路があります。それが自動車道です。
道路運送法 第2条第8項(定義)
この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営 する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供するこ とを目的として設けた道をいう。
具体的にいうと、白糸ハイランドウェイや箱根スカイラインなどの道路ですね。
スポンサーリンク
一般交通の用に供するその他の場所
問題が最後のこれですね。法律的には、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実に不特定多数の人や車両の交通のためにその場所が開放され(形態性)、通行することについてその都度管理者の許可を受ける必要のないこと(公開性)が、客観的に認められる(客観性)場所とされています。
一般交通の用に供するその他の場所の3要件
- 道路の体裁の有無
- 客観的・継続的・反復性の有無
- 公開性の有無
上の3要件を満たせば、私道も道路交通法が適用となり、交通違反と対象になる道となります。
大学の構内道路でも道路交通法が適用されるとされた判断も!
道路交通法の適用範囲について調べていたら、大学の構内でも道路交通法の適用がなされるみたいですね。筑波大学については、警視庁のサイトに、道路交通法の適用がなされるかの照会内容とその回答の内容が公表されていました。
URL 警視庁|照会書(PDF)
URL 警視庁|回答書(PDF)
私的自治の原則もあり、警官であっても大学構内には無断に立ち入れないような気がするんですが、そこら辺との兼ね合いはどうなるんでしょうかね。
大学祭などで道路を占有する場合も警察署長の許可が必要になります。なかなか難しいですね。