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建基法42条1項3号の道路(既存道路)とは?調査方法や注意点をまとめました。

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建築基準法に規定する道路のうち、法42条1項3号の道路とはどんな道路でしょうか?

定義は?調査方法は?42条1項3号に直面したときにどのような点に注意したら良いのかをまとめました。

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建基法42条1項3号の道路とは?

建築基準法の該当条文を引用します。

(道路の定義)第四十二条1項3号

この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

 分かりづらいのでもう少し分かりやすく定義したいと思います。

建基法42条1項3号の道路とは、基準日において現存する道路で幅員4m以上のもの(既存道路)

基準日とは、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)以前に都市計画区域の指定を受けていた地域であれば、法の施行日が基準日です。

それ以外の土地、つまり施行日以降に都市計画区域又は準都市計画区域の指定を受けた場合は、区域指定の日が基準日となります。

接道に関する規定は(準)都市計画区域内にしか適用されませんので、都市計画区域外の地域においては、建築基準法上の道路は存在しません。

尚法律上、公道か私道かの別は問われていません。また、別名「既存道路」とも呼ばれます。

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建基法42条1項3号の調査方法

建基法42条1項3号に該当するかどうかは、所在する自治体の建築指導課(またはそれに類する名前の部署)で確認します。

建築基準法上の道路の調査、一般について言えることですが、まずは道路管理課で市道など42条1項1号の道路かを確認し、該当しなければ、建築指導課で確認するという流れをとるとスムーズに調査できるかと思います。

建基法42条1項3号に該当するかどうかを確認するとともに、道路の幅員、どこからどこまでが建基法42条1項3号道路なのかを調べます。

幅員が4m未満であった場合には、法42条2項道路との関係についても詳しく説明を求めましょう。

公道・私道の別

基準日に現存する道路のほとんどは道路法上の道路なので、公道であれば42条1項1号の道路の場合がほとんどです。ですので、42条1項3号道路は私道であることが多いです。

私道である場合、上下水道や都市ガスの菅を埋設することができるのかどうかが問題になる場合があります。一般的に道路とはいえ、他人の土地に埋設管を埋める場合は、所有者の承諾が必要とされています。

購入する土地が42条1項3号の道路、特に私道に接面する場合は、仲介業者(不動産業者)に詳細な説明を求めることが必要でしょう。

別記事「他人の私道に水道・ガス・下水道をとおすことができる?」では、もう少し詳細に解説していますので、こちらの記事も参考にしてみてください。

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建築基準法上の道路のまとめ

今記事では42条1項3号道路について解説しましたが、建築基準法上の道路は下の表のような種類があります。

法令 呼称 内容
42-1-1 1号道路 国道、県道、市道などの道路法の道路
42-1-2 開発道路 開発許可などにより築造された道路
42-1-3 既存道路 建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道路
42-1-4 計画道路 事業執行が予定され特定行政庁が認めた道路
42-1-5 位置指定道路 道路位置指定による道路
42-2 2項道路 建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m未満の道路
42-3 3項道路 土地の状況により4m未満で指定された道
42-4 4項道路 6m区域内の特定行政庁が認めた道
42-5 5項道路 6m区域指定時に現存していた道で幅員4m未満の道
42-6 6項道路 幅員1.8m未満の2項道路

別記事「第42条の道路の種類。建築基準法の道路を徹底解説!」では全ての道路の説明や注意点を詳しく解説しています。是非参考にしてみてください。




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