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地積測量図の取得方法、見方、読み方を解説します。

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不動産の調査で取得する地図の一つとして地積測量図があります。

地積測量図は、文字どおり土地の面積(地積)を測量した図面で、実測図の一つです。

今回は地積測量図をどうやって取得するのか、サンプルを用いてどのように見たら良いかなどを解説していきます。

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地積測量図の取得方法

地積測量図は法務局で誰でも取得することができます。印鑑や身分証明書等も必要ありません。

必要なのは手数料と取得したい土地の所在と地番だけです。

ここで重要なのは住居表示番号(例:○○3丁目○番○号)では地積測量図を取得することはできないということです。必要なのは地番なので、きちんと地番を確認してから取得するようにしましょう。

メモ

登記簿上の土地・建物の地番・家屋番号は,いわゆる住居表示と一致しないことが多いので,申請する前に,登記簿上の地番・家屋番号を登記済証又は登記識別情報(いわゆる「権利証」)により,あるいは,登記所に備え付けの地図又は市町村役場等により確認してください。

地番と住居表示の区別がいまいち付かないという方には、別記事「地番と住居表示の違い、住居表示から地番の調べ方」を書いていますので、確認してみてください。

地積測量図の手数料

地積測量図を取得するには、1通につき450円の収入印紙が手数料として必要になります。

法務局の窓口で取得することもできますが、今は郵送やインターネットでも取得することができます。登録が必要になりますが、「登記情報提供サービス」というネットサービスでも取得することができます。

一番安いのは「登記情報提供サービス」の365円ですが、不動産の登記を日常的に取得する必要がなければ敷居が高いかもしれません。

地積測量図の見方、調べ方

不動産登記規則第77条に、地積測量図に何を掲げないといけないかが明示されています。

地積測量図の記載内容

  1. 地番区域の名称
  2. 方位
  3. 縮尺
  4. 地番(隣接地の地番を含む。)
  5. 地積及びその求積方法
  6. 筆界点間の距離
  7. 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
  8. 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
  9. 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
  10. 測量の年月日

地積測量図の見本(サンプル)

法務局のホームページにあった地積測量図のサンプルを例にして、何が記載されているかを分かりやすく書き加えました。

地積だけでなく、境界点間の辺長(距離)も記載されていますので、間口・奥行を測定する際にも地積測量図を使うことができます。

参考 間口とは?間口の計測方法や建築基準法についてまとめてみました。

縮尺については原則250分の1となっていますが、土地の状況その他の事情により250分の1が適当でない場合は他の縮尺によることもできます。

地積測量図がないってあるの?

土地には全て地積(土地の面積)が表示されているので、地積測量図も全部に存在していると勘違いしがちですが、地積測量図が存在する土地は意外と多くはありません。

そのため、土地の地積には縄伸び・縄縮みといって、実測面積よりも登記面積の方が小さい(又は大きい)場合が少なくありません。

縄伸びが多い理由、縄伸びの調べ方については別記事「縄伸び・縄縮みとは?縄伸びの調査方法や縄伸び率について」を参考にしてみてください。

地積測量図は主として土地の分筆の際に土地に備え付けられます。土地を分割(1筆を複数筆に分ける)際に、その土地を測量して法務局に備え付けます。

地積測量図という規定が不動産登記法に定められたのは1960年(昭和35年)の不動産登記法一部改正からです。そのご経過措置期間もあり、地積測量図の備え付け体制が整ったのは1963~1965年ごろになりますので、それ以前の分筆では地積測量図を備え付ける規定がありませんでした。

また、2005年の不動産登記法改正までは分筆しても元の土地は残地による面積表示が認められていましたので、残地については地積が実測面積と大きく異なる場合があります。

国土調査が終わると地積測量図がなくなる!

国土調査(地籍調査、土地分類調査、水調査)が完了すると、従前あった地積測量図が廃止されます。そのかわり地籍調査の成果物である「地積図」が作られ、法務局備え付けの地図(14条地図)となります。

地積図や地積測量図という紛らわしい名前がでてきますが、詳しくは別記事「国土調査が行われると地積測量図がなくなるって本当?代わるものはあるの?」にて解説していますので、お読みいただければと思います。




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