土地を取引すると国土交通省から、不動産取引のアンケート調査票として「土地取引状況調査票」が送られてきます。
最近は国からのアンケートでも不審がって回答しない人が多いようですね。
では、この「土地取引状況調査票」は回答しなくても良いんでしょうか?
最後まで待てない方はこちらから
不動産の売買についてのアンケートが「土地取引状況調査票」
土地取引状況調査票は、不動産(土地)を売買した際に、買い主に送られてくるアンケートです。
アンケートの内容は主として売買した土地の取引価格についてです。
アンケートの内容
- 氏名又は法人名
- 住居表示(借換地番号)
- 契約年月日
- 取引価格(土地・建物の内訳)
- 実測面積(私道の面積)
- 建物の概要
- 取引の事情・利用目的
住居表示って地番とは違うの?
と疑問に思ってしまいますよね。別記事「地番と住居表示の違い、住居表示から地番の調べ方」にて詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
土地取引状況調査票は回答しなくても良い
答えから申しますと、
土地取引状況調査票は回答しなくても良い
です。
義務でもなく、お願いなので罰則も何もありません。
とはいえ、適正な地価の形成のため、是非アンケートに回答していただきたいというのが私の個人的な願いです。
何の調査かも分からないので、協力しづらいですよね。
不動産鑑定士として、不動産取引のアンケートにも関わる私が、「土地取引状況調査票」とはどんなものかを解説していきたいと思います。
不動産の売買についてのアンケートが「土地取引状況調査票」
土地取引状況調査票は、不動産(土地)を売買した際に、買い主に送られてくるアンケートです。
アンケートの内容は主として売買した土地の取引価格についてです。
アンケートの内容
- 氏名又は法人名
- 住居表示(借換地番号)
- 契約年月日
- 取引価格(土地・建物の内訳)
- 実測面積(私道の面積)
- 建物の概要
- 取引の事情・利用目的
住居表示って地番とは違うの?
と疑問に思ってしまいますよね。別記事「地番と住居表示の違い、住居表示から地番の調べ方」にて詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
土地取引状況調査票とは何の目的のアンケートなのか
まずアンケートの発送元を確認してみましょう
土地取引状況調査票の発送元
不動産取引アンケート調査は「国土交通省土地鑑定委員会委員長」「国土交通省・建設産業局長」の名前で出されています。
そしてアンケートの発送などは、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会に委託されています。後でアンケートの目的を書きますが、地価公示の制度を担っているのが、我々不動産鑑定士であり、所属団体の公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会です。
他のサイトで、天下り団体の公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会のために、アンケートなんて回答したくない!などと書いている人がいましたが、不動産鑑定士協会は不動産鑑定士協会の団体であって、天下りのために作られた団体ではありません。
土地取引状況調査票の目的
不動産取引のアンケート調査はなんのための調査かは、お願いと書かれた紙に書かれています。
土地取引状況調査票の目的
- 公示地価の判定
- 基準地価の判定
- 不動産取引価格情報の提供
- その他、公共用地の取得に伴う損失補償額算定及び適正な地価の形成に寄与する調査・研究のための貴重な資料としての活用
この4つの目的のために全ての土地取引について国交省がアンケートをしています。
買い主に対してアンケートが発送されるんですが、個人だけではなく不動産業者などの法人、そして公共団体についてもアンケートが行われます。
公示地価の判定
国土交通省土地鑑定委員会は、地価公示法に基づき、全国の標準的な土地における毎年1月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。公示地価は一般の土地取引の際の指標や公共用地の取得価格の算定の規準などとして活用されています。
また、これらの役割に加え、公的土地評価の均衡化・適正化の観点から、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されています。
なお、土地鑑定委員会とは、地価公示法第12条第1項に基づき国土交通省に設置されている委員会です。
基準地価の判定
都道府県知事は、国土利用計画法に基づき、標準的な土地における毎年7月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。基準地価は土地取引規制に際しての価格審査の規準にするなど適正な地価の形成に資することを目的としています。
不動産取引価格情報の提供
国土交通省・建設産業局では不動産市場の信頼性・透明性を高め、不動産取引の円滑化・活性化を図るため、実際に行われた取引の価格を、ご回答者の氏名、会社名等は削除し、物件の詳しい所在と詳しい面積を分からないようにして、国土交通省のホームページで公表しています。
これを不動産取引価格情報の提供制度といいます。
アンケートの流れ
土地の売買がなされて、アンケート発送・回答、その後の土地価格の情報開示までの流れは次のようになっています。
- 土地の取引
- アンケートの発送(買い主に対して)
- アンケートの返送(取引価格等の記入)
- 公表用データに加工
- 国土交通省HPにて公表
皆さんが回答してくださったアンケート結果は、取引価格情報提供制度で国土交通省のホームページで公開されています。
アンケートの回答することによるデメリットはあるの?
デメリットの一番大きな点としては、「面倒くさい」ことじゃないでしょうか。
土地の取引が終わって、やれやれと思ってほっとしたところで面倒なアンケートが送られてきます。そりゃあ嫌になりますよね。
しかし、不動産売買契約書を見れば簡単に分かる内容のものばかりです。是非回答してあげてください。
文書には次のような注意書きもあります。
ご回答の取り扱いにおきましては、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法に則って適切に管理し、上記以外の目的には使用しません。また、徴税の目的に使用されることもありません。
買い主の中には、課税目的に流用されるのでは?とアンケートに回答しない人がいるみたいです。
しかし、課税当局にわたることはありません。
回答しないと2週間で再度調査票が送られてくる
期日内にアンケートを返送しないと、それから2週間後にまたアンケートが届きます。
私も土地の評価を行う仕事をしているので分かるんですが、土地の価格情報の多寡は土地価格の精度にダイレクトに反映されます。なるべく多くのアンケート票を回収して、適切な地価の形成をしたいんですね。
繰り返しにはなりますが、回答しても何か悪いことが起こるものではありません。
是非、面倒くさがらず回答をお願いしたいものです。
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- 契約した住宅の所在地が関東・関西・東海の方
- 首都圏:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県のつくば市・つくばみらい市・守谷市・取手市
- 関西:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県
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