農地の中には、青地・白地というものがあります。
農地について調べたくて市役所の農政課に行って農地について聞いてみても、役所担当者は当然のように「ここは白地ですね」「ここは青地ですね」と話してきます。
不動産のプロであれば、当然のように知っている知識なので理解できるんですが、いきなり青地や白地と言われても普通は分かりませんよね。
今日は、青地・白地について解説します。
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農振法とは?
青地・白地は農振法による区域なので、農振法について簡単に説明します。
農振法は、正式には「農業振興地域の整備に関する法律」といいます。名前のとおり、農業振興地域について規定する法律です。
農業振興地域とは、農業の振興を促進することを目的として指定される地域のことです。実務的には略して農振地域(のうしんちいき)などと呼ばれます。
農振地域は、市町村による農業振興地域整備計画における土地利用計画区分で定められます。
窓口は市町村の農政課などの農業の担当係でうす。
青地・白地とは?
農業振興地域は、農用地区域と、その指定を受けない地域に分けられます。
青地は農用地区域のことを指し、白地は農業振興地域内で農用地区域に指定されていない地域を指します。
青地・白地
- 青地 … 農業振興地域内の農用地区域
- 白地 … 農業振興地域内で農用地区域でない地域
非線引き都市計画区域内で用途地域の定めがない地域も白地と呼んだりするので、「農振白地」と区別して呼んだりすることもあります。
また、農業振興地域外の土地は、青地でも白地でもありません。市役所などで調査をしていると、農振外の農地についても「ここは白地ですね」と言われることが多くあります。
役場担当者の理解不足なんですが、「農業振興地域の外ですか?農業振興地域内の白地ですか?」と正確に確認しないと調査を間違えてしまうことになります。
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農用地区域とはどんな制限が?
農用地区域内では、農地転用や開発行為が制限され、農業用途以外への転換が原則として禁止されます。
農用地区域についても、除外申請を行い、その後農地転用することで宅地への道が閉ざされたわけではありませんが、農地転用や開発行為が制限されていることから、建物建築や資材置き場としての利用は非常に困難です。
農用地区域からの除外の手続きには、市町村の農業嗜好地域整備計画の変更の手続きが必要です。申請があるたびに手続きをしてくれるわけではありません。年に1~2回程度しか行わないことから、除外申請の手続きには非常に時間がかかります。
農用地区域の除外申請が容認されるケース
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されています。
除外が容認されるには、次の5つの要件を満たすことが必要になります。
除外申請容認の5要件
- (必要性、代替え性)
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 - (集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 - (効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。 - (排水路等施設機能)
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 - (土地改良事業)
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。