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都市計画法の地域地区とは?歴史的風土保存区域や高層住居誘導地域などを解説します。

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都市計画法では用途地域とはじめとして多種多様な地域地区を定めています。指定する地域地区の種類に応じて、その区域内における建築物の用途、容積率、高さなどについて一定の制限が課せられます。

今日は地域地区について解説してみます。

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区
  3. 特定用途制限地域
  4. 特例容積率適用地区
  5. 高層住居誘導地区
  6. 高度地区または高度利用地区
  7. 特定街区
  8. 都市再生特別措置法による都市再生特別地区、居住調整地域または特定用途誘導地区
  9. 防火地域または準防火地域
  10. 密集市街地整備法による特定防災街区整備地区
  11. 景観法による景観地区
  12. 風致地区
  13. 駐車場法による駐車場整備地区
  14. 臨港地区
  15. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区
  16. 明日香村における歴史的風土の保存および生活環境の整備等に関する特別措置法による第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区
  17. 都市緑地法による緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域
  18. 流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区
  19. 生産緑地法による生産緑地地区
  20. 文化財保護法による伝統的建造物群保存地区
  21. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区

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用途地域

用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類があります。

新しい用途地域「田園住居地域」が追加されることが決定しています。次の記事を参考にしてください。

参考 新しい用途地域「田園住居地域」の規制内容をまとめてみました。

特別用途地区

用途地域内において、必要に応じて特別な目的のために用途地域の規制によりさらに詳細な制限を行います。例えば、学校が多いところは文教地区に指定し、建築できる建物の制限を強くします。

特別用途地区には、中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区、高層住居誘導地区があります。

特定用途制限地域

非線引きの都市計画区域で用途地域が定められていない地域について、市町村が「特定用途制限地域」を定めることなりました。高速道路のインターチェンジ周辺のような場所で、周辺環境に影響を与えかねない店舗やレジャー施設の乱立を防止するために、特定の建築物の建築を制限しようとするものです。

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高層住居誘導地区

高層住居誘導地区とは、施設立地誘導系ゾーニングの中の地域地区の1つで、高層住宅の建設を誘導するために指定された地区です。

特例容積率適用地区

建築予定地の敷地の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することができる制度をいいます。未利用となっている建築物の容積を活用を促進して、地域としての土地の高度利用を図るために定められます。

大手町・丸の内・有楽町の特例容積率適用地区

高度地区または高度利用地区

高度地区は建物の高さを制限するもので、建物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。高度利用地区は市街地における土地の高度利用を図るために、高さのほかに容積率・建ぺい率及び建物壁面の位置等についても制限します。

特定街区

特定街区とは、都心部のまとまった街区を対象として調和ある街づくりをするための地区で、代表的な例としては東京の新宿副都心があげられます。

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都市再生特別措置法による都市再生特別地区、居住調整地域または特定用途誘導地区

都市再生特別地区

都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。

下の事項を従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに定めることができます。

  • 誘導すべき用途
  • 容積率の最高限度及び最低限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 建築面積の最低限度
  • 高さの最高限度
  • 壁面の位置の制限

特定用途誘導地区

都市の再生を図るため、医療・福祉・商業施設などの都市機能増進施設の建設を誘導するべく定められる地区。特定用途誘導地区は、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内に指定されます。

防火地域または準防火地域

市街地における火災の危険を防ぐために定められた地区です。

密集市街地整備法による特定防災街区整備地区

災害時の火事や地震が発生したときに、延焼防止・避難確保のために支障をきたしている地区について、公共施設などの防災機能を整備しようとする計画です。

景観法による景観地区

景観法により規定される都市計画法上の地域地区です。2005年の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区で会った美観地区が廃止され、景観地区に移行されました。

風致地区

都市の中の緑地および水辺等の自然的環境の優れた地域について定められ、自然の風致を維持するために建物の建築等の制限を設ける地区です。

駐車場法による駐車場整備地区

主として都市中心部の自動車交通が激しい地区で定められ、一定の建物を建築する場合には、駐車場を設置することが義務付けられます。

臨港地区

港湾は、物流の場、生産の場、憩いの場といった多様な機能を担っています。
これらの役割を果たすために、水域と一体的に管理運営する必要がある水際線背後の陸域を、港湾法又は都市計画法(都市計画区域内のみ)に基づいて指定したものが「臨港地区」です。

臨港地区は、港湾の管理運営を円滑に行うために必要な地区であり、そのために取扱う貨物に応じて目的別に商港区等の分区を指定し、各分区における構造物を規制しています

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区

古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」といいます。当区域内では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行うのに許可が必要とされます。

明日香村における歴史的風土の保存および生活環境の整備等に関する特別措置法による第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区

飛鳥時代の遺跡等の歴史的遺産を保存するために、奈良県にある明日香村全域を2つに区分して第1種・第2種歴史的風土保存地区に指定しています。地区内では建築物等の建築や土地形質の変更、木竹の伐採、建築物等の色彩の変更、屋外広告物の表示・提出などが規制されています。

都市緑地法による緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域

無秩序な市街化の防止等のための感傷的役割を果たす緑地や、地域住民の生活環境を確保するための緑化を保全する地区です。

流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区

流通機能向上のために都市計画で定められる地区で、地域地区の一つ。地区内における建築行為等が制限されます。

都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図り、もつて都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とします。

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生産緑地法による生産緑地地区

市街化区域内の500㎡以上の農地で、営農の継続が可能なものにつき定めます。

参考 生産緑地の指定解除で都市農地はどうなる?2022年問題を考える。

文化財保護法による伝統的建造物群保存地区

文化財保護法の規定により、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの(伝統的建造物群といいます)、およびこれと一体としてその価値を形成しているかんきょうをほぞんするために定められる地区です。

平成29年2月23日現在、94市町村で114地区(合計面積3,877.2ha)が指定されています。

URL 文化庁|重要伝統的建造物群保存地区一覧

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法により規定された地区です。航空機による著しい騒音の影響が及ぶ地域に定められ、学校・病院・住宅などの施設には防音工事が義務付けられます。特に騒音が著しい地域は、航空機騒音障害防止特別地区に定められ、学校・病院・住宅などの建築が原則禁止されます。

まとめ

用途地域については、詳しくまとめ記事を書いています。参考にしてみてください。

用途地域の一覧。調べ方についてもまとめました。

都市計画法や建築基準法によって、土地の利用方法には様々な制限が定められています。 都市部の大半を占める「市街化区域」では優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、原則として12種類の用途地域が定め ...




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