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平家建てか平屋建てか。不動産登記法や建築基準法の表記はどうなってる?

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平家建てなのか?平屋建てなのか?

書類によってはどちらの漢字も見かけますが、どのように使い分けられているんでしょうか?

漢字の秘密を探っていきたいと思います。

ひらやだて(平屋・平家)の意味

まず、ひらやだて(平屋・平家)とはどんな意味なんでしょうか。

ひらやだて(平屋・平家)とは、1階建ての建物のことです。

「だて」を省略して、単に「ひらや」とも言いますね。漢字表記には平家・平屋の二通りがありますが、「1階建てのことをいう」という点は変わりがありません。

一般的には平屋建て

平屋をwikipediaで調べてみましょう。

平屋(ひらや)は、階数によって建築物を区分する際の一区分で、1層の建築物を指す。1階建て(いっかいだて)とも呼ばれる。「平家」とも表記される

引用 wikipedia|平家

一階建てのことは、一般的に「平屋建て」と表記します。平家ではなく、平屋です。

法規制の中では「平家建」と表記

一般的には平屋建てといいますが、不動産登記法や建築基準法では、「平家建」と書かれています。漢字はで、送り仮名の「て」もありません

家と書かれているので、居宅や共同住宅だけのことかと思われる人もいるかもしれません。しかし、店舗や工場、事務所などでも平家建と家の漢字を使います。

法令の中でどのように使われているのかを確認してみましょう。

不動産登記規則での平家建

不動産登記規則 第114条(建物の構造)

三 階数による区分

イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

建築基準法での平家建

建築基準法 第61条(防火地域内の建築物)

防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。

一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの

この2つの法律・規則の中では平屋と書かれた部分は一か所も存在しません。全て平家です。

平家と平屋をどう使い分けるか

一般の人が一階建ての建物のことを書く場合は、「平屋建て」で構いません。

しかし、登記(全部事項証明書)では、平家建と書かれますし、建築基準法でも平家建と表記しています。

不動産登記の平家建

そのため、不動産屋や司法書士、土地家屋調査士、建築士などの不動産や建物の専門家が書く場合は、平家建と正確に書かなくてはいけません。

一般的には”平屋建て”で良いが、公式な書類や専門家が使うときは”平家建”が適切

不動産屋さんのホームページを見ていても、「平屋」と書かれているものをよく見かけます。仕事も正確じゃないんだろうな、と個人的には思ってしまいます。




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