おはようございます。不動産鑑定士の reatips です。
依頼者からの相談を受ける中で、昔の基準を調べる必要が出てきました。基準というのは、不動産鑑定士にとっては一つ、不動産鑑定評価基準のことを指します。
不動産鑑定評価基準
不動産鑑定評価基準(ふどうさんかんていひょうかきじゅん)とは、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準をいう。不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて1964年に制定された。
1964年(昭和39年)に制定された不動産鑑定評価基準ですが、現在は平成26年改正のものが最新となります。時代が変われば評価ニーズも変わりますし、価格形成要因(何が価格を形成しているか)も変わってきます。時代の要請に応じて不動産鑑定評価基準も数年ごとに改正をされているんですね。
不動産鑑定基準を紐解く場合、不動産鑑定士や受験生がバイブルとしている書籍があります。
鑑定評価基準が改正されるたびに購入しているので、会社にも5冊のバイブルが書棚の一番見やすいところに鎮座しています。この書籍ですが、鑑定士の間では「ようせつ」なんて呼ばれるので覚えておくと通ぶることができますね。
私が鑑定業界に入ったときは、平成2年に改正された鑑定評価基準でした。その頃の「ようせつ」は300頁半ばでしたが、現在の最新版は600頁後半もあります。受験生大変そう...
では平成2年の鑑定評価基準から現在までの改正についてまとめていきたいと思います。
スポンサーリンク
平成14年全部改正
不動産の証券化等土地・建物一体の複合不動産の収益性を重視する取引が増大する中で、これに的確に対応する鑑定評価手法を確立する必要があり、1990年(平成2年)以来の大きな改正がされた。
国交省のホームページにも載っていますが、改正の要点としては下のとおりです。
- 収益性を重視した鑑定評価の充実
- 鑑定評価の結果についての説明責任の強化
URL 国土交通省|不動産鑑定評価基準等の改正について(平成14年7月3日)
平成19年一部改正
J-REITなど証券化案件の評価に対するニーズに基づいて不動産鑑定評価基準が平成19年に一部改正されました。証券化対象不動産の鑑定評価に関する基準の明確化等を受け、各論第3章を新たに設けるなどの措置が施された。
各論第3章といえば証券化。これ鑑定士にとっては必須の知識です。
URL 国土交通省|不動産鑑定評価基準等の改正について(平成19年4月2日)
平成21年一部改正
CRE戦略に関連するものなど、不動産鑑定評価基準によらない価格等調査のニーズ増加に対応した改正がなされた。
鑑定評価基準による評価と簡易な価格査定についての、明確なガイドラインが策定されました。今まで簡易鑑定なんて言葉が横行していましたが、このガイドラインの策定により簡易鑑定という言葉は消滅しました。といっても一部にはまだ簡易鑑定などと言っている鑑定士もいらっしゃいます。基準の改正にもキャッチアップしていないもぐりのような方なので、依頼するにはちょっと...という気がしますね。
URL 「不動産鑑定評価基準の一部改正(案)」に対していただいたご意見の概要と国土交通省の考え方について
改正のプレスリリースが見つからなかったので、パブコメ募集のページを貼っておきます。
平成26年一部改正
不動産市場の国際化、ストック型社会の進展、証券化対象不動産の多様化などに対応した改正がなされました。継続賃料の評価手法が見直されたのも平成26年改正ですね。
URL 国土交通省|改正不動産鑑定評価基準等(平成26年5月1日一部改正)
鑑定士試験受験生の方にはこちらの書籍もおすすめです。