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給料と給与、賃金の違い。法律はどう定義しているのか。

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給与給料って同じ意味なんでしょうか?

違うとすれば、どのように違うんでしょうか?

また、似た用語に賃金という用語もあります。これまたどのように違うのでしょうか?

今回は給料、給与、賃金などの言葉の違いについて説明していきます。

給与とは、給与の定義

所得税法第28条では、次のとおり給与所得について定められています。

所得税法 第28条(給与所得)

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

つまり、賃金、俸給、給料、報酬、手当、賞与などの名称のいかんを問わず、労務に対して支払われる対価を総称して給与といいます。

また国税庁の発表する統計調査に民間給与実態統計調査がありますが、この統計調査では給与は次のように定義されています。

給与

各年における1年間の支給総額(給料・手当及び賞与の合計額をいい、給与所得控除前の収入金額である。)で、通勤手当等の非課税分は含まない。
なお、役員の賞与には、企業会計上の役員賞与のほか、税法上役員の賞与と認められるものも含まれている。

参考 国税庁|民間給与実態統計調査

退職手当、恩給等は給与に含まれるか

退職手当や恩給等は給与に含まれるんでしょうか。

給与とは、労務に対して支払われる対価の総称です。退職後や死亡等の際に支給される退職手当や恩給は労務に対しての支払いといえるのでしょうか。

この点、法律では給与の中に含んでいる用例と給与の中に含んでない用例が混在しています。

それぞれの法規に従って解釈することが求められます。

旅費等は給与?

旅費などの実費を弁償した金銭は給与なのでしょうか。

これは労務に対する対価ではないので、実費弁償的な金銭は給与に含まれないのが一般的です。

一般職の職員の給与に関する法律 第3条3(給与の支払い)

公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

給与は金銭でないといけないのか

給与というと金銭(通貨)でないといけないと思いがちですが、現物支給によるものも含まれます。

まず、労働基準法で賃金の定義を確認しましょう。

労働基準法 第11条(定義)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

同法第24条では、賃金は通貨での支払いを原則としています。

しかし、ただし以下では労働協約などの定めによる場合には、通貨以外での支払いも認められています。

労働基準法 第24条(賃金の支払)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い(以下略)

つまり、給与(賃金)は現物支給によるものも含まれます。

給料とは?給与との違い

給料とは、一般的には基本給を指します。

給与の中には手当てや賞与(ボーナス)を含みますが、給料には含まれません。

法律によっては別の定義で使われていることもしばしばありますので、個々に応じた対応をしてくださいね

地方公務員法第25条3では、給与に関する条例には給料表を規定しなければならないとされています。

給料表の例

その他、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する規定により、給料とは別に各種の手当などが支払われます。

賃金との違い

最後に賃金との違いです。

先ほど法律を紹介した労働基準法では賃金という用語が使われます。給料と似たような使われ方をすることから明確な違いはありません。法律によって給料、賃金などと使い分けられています。

法律用語辞典では、給料と賃金の違いを次のように説明しています。

(略)肉体的労働の対価については「賃金」、肉体的労働以外の労務の対価については「給料」という用語が用いられるのが通例である

ただし、所得税法、労働基準法、民法、国税徴収法、地方公務員法の法律をみても、給料と賃金についての明確な定義はありません。

労働基準法 第11条(定義)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 




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