砂防4法や砂防3法という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
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砂防4法や砂防3法とは?
まずは砂防3法の3つの法律を紹介します。
砂防3法
- 砂防法
- 地すべり等防止法
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
砂防3法は土砂災害等に対するハード対策に関する法律と言われます。
砂防3法に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」を加えて砂防4法といいます。
砂防4法
- 砂防3法
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)
土砂災害防止法(更に略すと「土砂法」とも呼ばれます)は、ハード対策の法律である砂防3法に対して、ソフト対策に関する法律と言われます。
ハード対策:砂防3法
ソフト対策:土砂災害防止法
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土砂災害に関するハード対策とは
砂防指定地とは
「砂防法(明治30年制定)」に基づき指定された土地のことです。
降雨などで山の斜面や谷などが浸食されて発生する土砂の流出による被害を防止するために、砂防設備が必要な土地又は一定の行為を禁止又は制限する必要がある土地について、国土交通大臣が指定します。
制限される行為
- 工作物の新築・除去
- 土地の掘削・盛土・切土
- 土石の採取
- 竹木の伐採
砂防指定地の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談下さい。
2)地すべり防止区域とは
「地すべり等防止法(昭和33年制定)」に基づき指定された区域のことです。
地すべり区域及びこれに隣接する地域の面積が一定規模以上のもので、河川、道路、官公署、学校などの公共建物、一定規模以上の人家、農地に被害を及ぼすおそれのある区域について、国土交通大臣が指定します。
制限される行為
- 地下水を増加させる行為
- 地表水の浸透を助長する行為
- のり切
- 切土
- 工作物の設置
- その他、地すべりの原因となる行為
地すべり防止区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談下さい。
なお、地すべり防止区域には、農林水産大臣が指定したものもあり、その場合は、その区域を所管する農林事務所へご相談いただくことになります。
3)急傾斜地崩壊危険区域とは
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年制定)」に基づき指定された区域のことです。
崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により一定規模以上の人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある土地及びこれに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地の区域について、県知事が指定します。
制限される行為
- 水の浸透を助長する行為
- のり切
- 切土
- 立木竹の伐採
- 工作物の設置などの行為
この土地においては、水の浸透を助長する行為、のり切、切土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限されます。
急傾斜地崩壊危険区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談下さい
土砂災害に関するソフト対策とは
ソフト対策は、土砂災害から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うものです。
平成13年4月に施行されました「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」に基づき実施しています。
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する法律です。