”執行官”で検索して当サイトにたどり着いてくださる方も多いので、執行官について調べてみました。また、裁判所の司法競売に携わる資格・職業についても以前書いた記事がありますので、参考にどうぞ。
参考 競売に携わる資格、仕事には何がある?をまとめてみました。
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執行官とは
執行官法の第一条には執行官の職務が書かれています。
執行官法
第一条(職務)
執行官は、次の事務を取り扱う。
一 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
二 民事執行法 の規定による民事執行、民事保全法 の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
ちょっと分かりづらい文章ですね。執行官は各地方裁判所に所属する裁判所職員で、裁判所の執行などの事務を行う人のことをいいます。
裁判の執行とは、裁判で出された結論が任意に実現されない場合に、強制的に実現することです。
例えば、家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に、その家から、明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で、明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり、借金を返さない人(債務者)の宝石、貴金属等の動産や手形、小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。
裁判の結論を強制的に実現するのが執行官の仕事
また,不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に、不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。このほか、民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
私は不動産鑑定士(評価人)なので、主に不動産競売の際に執行官の方とはやりとりを行います。
執行官の年収・給料
執行官の給与体系は特殊で、国からの給与を受けるのではなく、事件の当事者が納めた手数料から収入を受け取ります。
公務員でありながら、歩合制なのです。
私は不動産競売事件のときにしか執行官に会わないので、不動産競売事件のことしか分からないのですが、不動産競売事件はかなり減少しています。昨年(平成28年)も昨年に比べてさらに減少した印象です。
参考 不動産競売事件が減っている。司法統計のデータをまとめてみた。
15年くらい前には執行官の給料は大臣よりも多く、数千万円の上の方だったと言われています。最近はどのくらいの給料か分かりませんし、事件数の多寡は地域によっても異なると思いますので一概にはどのくらいとは言い難い面があると思います。
執行事件の減少と共に執行官の数も減少しています。まわりを見ていてもかなり高齢化が進んでおり、執行官の人数もまだまだ減ると思います。一人当たりの件数は事件数の減少ほどは減っていないのでしょう。
裁判所書記官の人と雑談をしていても、執行官を目指している人がいますので、そういう現状を勘案すると、まだまだ旨みがある仕事なんでしょう。
執行官の定年については、何歳か正直分かりません。私のいる地域では65歳と聞いていますが、wikipediaには定年70歳と書かれています。ほかのサイトでは定年がないともかかれていますね。でもセカンドキャリアとしてはなかなか良い転職先ですね。
執行官になるには?
執行官の試験案内については、裁判所のホームページに詳しく記載されています。
受験資格
法律に関する実務を経験した年数が通算して10年以上である者。ただし、次に該当する者は,選考の対象から除く。とされています。
- 日本の国籍を有しない者
- 国家公務員法第38条の規定に該当する者
法律に関する実務とは次の実務を指します。
- 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項各号に規定する俸給表のうち,次の(ア)から(エ)までに掲げる俸給表の適用又は準用を受ける職員としての実務
(ア) 行政職俸給表(一)
(イ) 税務職俸給表
(ウ) 公安職俸給表(一)
(エ) 公安職俸給表(二) - 弁護士,弁理士,司法書士又は不動産鑑定士としての実務
- 銀行,長期信用銀行,信用金庫,労働金庫又は信用協同組合における実務
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試験内容
筆記の1次試験、面接の2次試験に分かれています。
1次試験は択一式と論文式の試験があります。
筆記試験(択一式)
出題分野 : 憲法,執行官法,民法,民事訴訟法,民事執行法,民事保全法,刑法
出題数 : 計20問、1時間
次に論文式
筆記試験(論文式)
出題分野 : 民法,民事訴訟法,民事執行法
出題数 : 各1問、計3問 : 3時間
筆記試験の問題(択一式・論文式)については、過去5年分の執行官採用選考試験(いわゆる過去問)を各裁判所で配布していただけるそうです。最寄りの地方裁判所に問い合わせてください。
次に2次試験です。
面接試験
人物,適性及び執行官に必要とされる専門的能力についての個別面接
試験の様子やどうやって執行官になったかなどは、執行官の雑誌「新民事執行実務」に実際に新しく執行官になった人の感想などが書かれています。最新の号では、2人の方が前職はどのような仕事をしていたのか、どのように試験を乗り越えたのか、執行官に任官してからの感想を寄稿されています。
執行官を身近に感じさせてくれる雑誌なので、執行官に興味をもったら買ってみてはいかがでしょうか。
試験の時期
採用試験の日程については、概略つぎのとおりです。毎年試験が行われるわけではなく、欠員状況等に応じて、各地方裁判所が応募をします。
最近は事件数の減少もあり、定年で人が少なくなっても新規募集をしない場合もよくあります。募集については、裁判所のホームページに記載されることなります。
- 受験申込受付 (7月下旬から8月上旬まで)
- 第1次試験(筆記試験) (8月下旬)
- 第1次試験合格発表 (9月中旬)
- 第2次試験(面接試験) (9月中旬から9月下旬)
- 最終合格発表 (10月上旬まで)
- 採用 (翌年4月1日(原則))
司法年度は1月1日から始まりますが、採用は4月1日からなんですね。
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平成29年度の執行官採用試験について
今年は8高裁のうち、広島高裁と高松高裁の2つを除く6高裁で執行官の募集が行われます。実際の採用選考は地方裁判所で行われますので地裁単位でいうと9地裁です。
執行官採用選考試験実施裁判所
- 札幌地方裁判所(1名程度)
- 仙台地方裁判所(1名程度)
- 水戸地方裁判所(1名程度)
- 静岡地方裁判所(2名程度)
- 長野地方裁判所(1名程度)
- 津地方裁判所(1名程度)
- 大阪地方裁判所(1名程度)
- 京都地方裁判所(1名程度)
- 福岡地方裁判所(1名程度)
静岡地方裁判所は2名程度の募集、静岡以外は1名程度の募集です。全国で10名しか募集しないんですね。かなり狭き門となりそうです。
受験スケジュールは全国統一。受付期間などの日程は9地裁で同じです。
受付期間 | 7月19日(水)~8月1日(火) |
筆記試験(択一式・論文式) | 8月25日(金) |
面接試験 | 9月上旬 |
合格発表 | 10月上旬 |
採用予定日 | 平成30年4月1日 |
執行官のことが分かる書籍
執行官実務をまとめた本としては、次の本があります。
また先に挙げた「新・民事執行実務」も面白く、私も執行官を目指している訳ではないのですが、第1巻から全部持っています。
過去のものは絶版となっているものも多くなっています。気になったときに早めにお買い求めください。
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