私のしている不動産鑑定士は役所からの仕事が多いのですが、請求書の宛先に分任支出負担行為担当官を指定されることがよくあります。
似たものに支出負担行為担当官もあるのですが、この分任支出負担行為担当官と支出負担行為担当官って何なんでしょうか?
違いはあるのでしょうか?
支出負担行為とは
支出負担行為担当官は、支出負担行為を担当する人ということは読めば気付くと思います。
ですので、まずは支出負担行為を確認してみましょう。
支出負担行為とは、現金の支出をする行為です。民間では使わない言葉ですね。国または地方公共団体が、金銭債務を負担する行為を支出負担行為といいます。
- 国の場合:「国の支出の原因となる契約その他の行為」(財政法第34条の2第1項括弧書)
- 普通地方公共団体の場合:「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為」(地方自治法第232条の3条括弧書)
支出負担行為担当官
支出負担行為担当官は、支出負担行為を行う人です。
誰もが支出負担行為をできるわけではありません。
支出負担行為担当官はかなり偉い人なので、国土交通省でいえば、地方整備局長クラス。防衛省でいえば、防衛装備庁の長官クラスの人が、支出負担行為担当官になります。
支出負担行為担当官は、局長、長官などの超エリート
分任支出負担行為担当官
次に、分任支出負担行為担当官の説明です。
分任とは、「任務を分けて引き受けること」という意味があります。
支出負担行為は支出負担行為担当官が行うわけですが、小さい額の支出負担行為はもう少し下の役職が引き受けて行います。下の役職といっても地方事務所の所長などなので、かなり位は高いです。
一定の額(支出負担行為限度額示達額といいます。)の範囲内で支出負担行為を行うのが分任支出負担行為担当官です。
分任支出負担行為担当官は、地方事務所の所長、部長などの役職の人がなったりします。
例えば、防衛省では?
防衛省のプレスリリースで、支出負担行為担当官についてのものがありましたので例に出します。
防衛装備庁の長官は支出負担行為担当官。
調達事業部長や調達総括官、総括装備調達官などの役職は限定付きの分任支出負担行為担当官だということが分かると思います。