自分の敷地にガスや上下水道を引き込むには、供給区域の事業者(公共機関やガス会社)に供給の申し込みをする必要があります。これらの申込をうけた事業者は、正当な理由がないかぎり、供給を拒否することができません。
他人の私道を介さないとガス、上下水道が引けない場合、私道の所有者の承諾を事前に求めることが必要となります。では、その承諾が得られない場合はガス、上下水道は引き込むことができないのでしょうか?
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私道所有者の承諾が得られないとき
他人の私道にガスや上下水道をひこうとする者は、原則として私道所有者の承諾を得なければなりませんが、その承諾が得られない場合はどうなるのでしょう。下水道の場合と、ガス・水道の場合では扱いが異なるので分けて解説します。
下水道の場合
下水道の設置の場合、下水道法11条1項に次の定めがあります。
下水道法11条1項(排水に関する受忍義務等)
排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地または排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、または他人の設置した排水設備を使用することができる。
つまり、下水道法により他人の土地を使用することが認められています。ただし、単にその私道をとおすのが便利だからというだけでは認められません。その私道を通さなければ下水道の引き込みが困難な場合に限られます。
それなりの理由が必要となるんですね。
ガス・水道の場合
ガスや水道の場合には下水道のような条文が設けられていません。では私道所有者が承諾をしてくれない場合、ガス・水道を引き込むことができないのでしょうか。水道・ガスは日常の生活に欠かすことができないものであり、私道所有者の意思だけで、設置が認められないのであれば、著しく妥当性に欠けます。
では、承諾が得られなくてもガス・水道を引き込むことができる場合はどのような場合でしょうか。
当該土地の通行権がある場合と無い場合で分けて考えられます。
通行権がある場合には、当該通行権の従たる内容として水道・ガスを引き込むことができると解されています。
通行権の種類
- 公道に至るための他の土地の通行権(旧囲繞地通行権)
- 袋地通行権
- 法定通行権
- 通行地役権
このような通行権が設定されている場合、権利の主たる内容(通行することができる権利)に付随した従たる内容として、水道・ガスを引き込むことを認めるというものです(神戸簡判昭和50年9月25日判時809号83頁)。
次に通行権がない場合です。この場合民法上の相隣関係の考えを用いて、先の下水道法11条などに準じて、私道にガス・水道を引くことができるとする見解が有力です。
まとめ
結論としては、最終的には私道の所有者の承諾を必要とせず、上下水道・ガスを引き込むことができるということです。しかしながら、どんな場合でも他人の土地を掘り起こして管を埋め込むことができるということではありません。その土地(私道)を使用しなければ、上下水道・ガスを引き込むことが困難である場合だけです。また現実上は承諾を得ないで掘り起こすことはほとんどなく、事前に承諾を得て民事紛争が起こらないように留意することが大事ですね。
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公道と私道の違いについては別記事「公道とは?意味と定義。私道との違い、農道・林道との関係を説明します。」で解説していますので、是非読んでみてください