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第二種中高層住居専用地域、通称”2中専”には何が建てられる?

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用途地域によって建てられる建物が異なり、街並みや景観も異なってきます。

「用途地域」は住宅地、商業地、工業地の3種類に大別され、細かくは全12種類に分けられます。

用途地域の大別

  • 住居系(7種類)
  • 商業系(2種類)
  • 工業系(3種類)

今回は住居系の一つ、「第二種中高層住居専用地域」について説明してみます。

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第二種中高層住居専用地域とは?その定義

用途地域は都市計画法の第9条に定められています。

都市計画法 第9条

第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

第一種中高層住居専用地域とほぼ同じ定義ですが、「主として」が文頭につきます。

第二種中高層住居専用地域の特徴

第二種中高層住居専用地域は、低層住居専用地域のような絶対高さ制限がないので容積率に応じて4階建て以上の中高層のマンションの建築が可能です。また、病院、大学、1500平米までの一定の店舗、300平米以内かつ2階以下の車庫などを建築することができます。

第二種中高層住居専用地域の略称

略称は「2中専」又は「2中高」です。自治体の人と話していると「2中高」という略称を使う人の方が多いような気がします。よみは「にちゅうせん」又は「にちゅうこう」です。

第二種中高層住居専用地域の色

用途地域の指定は色塗りと言われていますが、用途地域の種別ごとに色が定められています。第第二種中高層住居専用地域の色は薄黄緑色です。

第二種中高層住居専用地域:4.4Y 8.9/5.5(マンセル表色系)

用途地域の調べ方

用途地域は自治体の窓口(都市計画課など)で調査しますが、最近はインターネットでも用途地域などの都市計画情報を公開している自治体も増えてきました。

「自治体名 用途地域」などと検索すると見つかるかもしれません。

第二種中高層住居専用地域で建てられる建築物

建築物 建築の可否
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
一定規模以下の併用住宅
店舗(1500㎡以下)
店舗(1500㎡超) ×
事務所(1500㎡以下、2階以内)
事務所(1500㎡超) ×
ホテル、旅館 ×
遊戯施設・風俗施設 ×
幼稚園、小中高学校
大学、専門学校等
図書館等
巡査派出所、一定規模の郵便局
神社、寺院、教会等
病院 ×
公衆浴場、診断所、保育所等
老人ホーム、身体障がい者福祉ホーム等
老人福祉センター、児童厚生施設等
自動車教習所 ×
単独車庫(300平米以下、2階以下)
一定規模の建築物附属自動車車庫
倉庫業倉庫 ×
畜舎 ×
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(2階以下) ×
工場 ×
自動車周知工場 ×
危険物の貯蔵施設(1500㎡以下、2階以下)

まとめ

第一種中高層住居専用地域の一つ制限が厳しいものが、第二種中高層住居専用地域です。

ほとんどが第一種中高層住居専用地域と同じ規制内容ですが、店舗の建築可能面積が大きくなっています(500平米→1500平米)。事務所も1500平米という制限付きで建築可能になります。




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