防火規制として有名なものに防火地域と準防火地域があります。
防火地域と準防火地域は宅建試験でも問われることが多いので、よく知っている人が多いですね。
しかし、実務では防火地域と準防火地域以外で指定する「法22条区域」というものもよく接することになります。
この記事では法22条区域とはどのような区域なのか、そして防火地域・準防火地域との違いについても解説します。
法22条区域とは?
法22条区域は、正式には建築基準法第22条区域で、建築基準法に規定された区域です。
簡単に法22条区域を説明すると、火災による延焼を防ぐため屋根や外壁と燃えにくい素材としなければいけない区域です。
防火地域・準防火地域と比べて規制は弱いです。
建築基準法 第22条(屋根)
- 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。(略)
- (略)
法22条区域の規制内容
法22条区域では、屋根を不燃材料で葺くことが必要です(法22条)。もう一つ、木造の建築物は、延焼のおそれがある部分の外壁を防火性能のある素材にしなければなりません(法23条)。
ここで、不燃材料(屋根)とは瓦、鉄板等の燃えにくい建材といいます。防火性能のある壁材とは、モルタル、しっくい、防火サイディングなどの壁材をいいます。
岐阜県神戸町のホームページに分かりやすいイメージ図がありましたので引用します。
法22条区域が指定される場所
法22条区域は防火地域や準防火地域の囲むように指定されることが多いです。
下のイメージ図は札幌市の法22条区域の指定図ですが、防火地域や準防火地域を囲うように法22条区域が指定されていることが分かります。
火災を防ぐ必要性が最も高い地域、例えば駅前の建物が密集した商業地などが防火地域にしていされ、その周辺が準防火地域に、そしてそれ以外の市街地が法22条区域に指定されています。
田畑が広がるような地域は法22条区域には指定されていないことが多いです。
防火地域と準防火地域の違い
まず用語をみて注意しなければならいのは、法22条区域、防火地域、準防火地域という用語です。区域と地域が使い分けられていますね。
実務上は地域名、区域名を記載しなければならないことが多いので、区域なのか地域なのかは正しく覚えたいところです。
クイズ
河川法の規定で、正しいのは「河川保全地域」「河川保全区域」どっちでしょう?
一番最後に解答を載せておきますね。
また、防火地域と準防火地域は、「都市計画法」で定められていますが、法22条区域は「建築基準法」で定められています。
規制内容については、下で詳しく説明しますが、防火地域、準防火地域の方が規制が厳しいです。
防火地域 > 準防火地域 > 法22条区域
法22条区域と準防火地域の違い
建物の部位ごとにどのような措置が必要なのかをまとめました。
尚、外壁・軒裏・開口部については延焼のおそれのある部分が規制の対象となります。
準防火地域
- 屋根 - 不燃材料等
- 外壁 - 防火構造
- 軒裏 - 防火構造
- 開口部 - 防火戸等
法22条区域
- 屋根 - 不燃材料等
- 外壁 - 準防火構造
- 軒裏 - 規制無し
- 開口部 - 規制無し
尚、特殊建築物については、外壁・軒裏については防火構造が求められます。
学校、劇場、映画館、集会場、マーケット、公衆浴場等
自動車車庫(用途に供する床面積が50㎡超)百貨店、共同住宅、病院、倉庫等(階数が2であり、用途に供する床面積が200㎡超)
まとめ
法22条区域は実務ではよく目にする区域です。
準防火地域とはどのように制限内容が違うのかを押さえておくのが大事です。
記事の途中で書いたクイズの正解は、河川保全区域でした。