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2項道路(みなし道路)は公道?私道?通行権、セットバックなどのまとめ

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家を建てるためには原則として敷地が建築基準法上の道路に接面している必要があります(接道義務)

建築基準法の道路にはどんな種類のものがあるのかは以前書いたのでこちらを参照ください。

第42条の道路の種類。建築基準法の道路を徹底解説します。

道路と一概にいいますが、不動産業で重要なのは建築基準法上の道路です。 調べている道路が建築基準法の第何条何項の道路に該当するかを調べるわけですが、普段あまりお目にかからない条文の道路については専門家で ...

今回はその内の一つ、2項道路(みなし道路)についてまとめてみました。

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2項道路(みなし道路)とは

建築基準法では道路を幅員4m以上と定義していますが、法第42条第2項は、「建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したもの」は、道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの後退線をその道路の境界線とみなすと規定しています。

建築基準法の施行は昭和25年11月23日

建築基準法施工時となっていますが、都市計画区域又は準都市計画区域に編入されたときも該当します。

2項道路は原則として1.8mで以上であることが必要です。1.8m未満の道路については下記を参照ください。

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また、1.8mの幅員の測り方については役所によってそれぞれです。公図幅と言われる場合もありますし、現況の幅員と言われる場合もあります。両方が1.8m以上でないと駄目ですと言われた場合もありましたね。原則は現況だとは思いますが、担当窓口(建築指導課)の指示に従ってください。

みなし道路と呼ばれる理由

2項道路はみなし道路とも呼ばれます。なぜ「みなし道路」と呼ばれるんでしょうか?

本来であれば、建築基準法上の道路は4m以上であることが大原則です。条文にもみなすと書かれていますね。

建築基準法第42条2項

この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

本来であれば、4m未満の道路は建築基準法上の道路には該当しません。しかし、建築基準法が施行された際にも、4m未満の道路に接面した土地で現に建物が建築されている土地はたくさんあります。

そこで、道路の幅員が4mに満たないけれども、特定行政庁が指定した道は建築基準法上の道路とみなす。という措置がとられたのです。

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セットバック(敷地後退)とは

建築基準法第42条には次のように定められています。

道路の中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。

裏を返せば、道路の中心線から2mの範囲は道路の境界線内なので建築物の築造はできないということです。

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自分の敷地を後退させる必要があるので、敷地後退セットバックと呼ばれます。

2項道路の調べ方、調査方法

まずは道路管理課へ行き、道路法の道路(市町村道)かどうかを確認します。ここで認定幅員も確認します。4m以上であれば問題ないのですが、それ以下であれば市道であっても第42条1項1号の道路には該当しません。建築指導課に当該道路が建築基準法上の道路に該当するか(2項道路に該当するか)を確認しにいきましょう。

調査に行く際には道路部分の公図幅がどのくらいあるのかをよく聞かれるので、公図(あれば地積測量図)も持参することをおすすめします。

法律の条文には「現に建築物が建ち並んでいる」ことが要件とされていますが、全然建物がないけど大丈夫?と思うところでも「2項道路で大丈夫ですよ」と言われることもよくあります。周囲に建物がないから2項道路には該当しないかもと思ってもきちんと確認することが大事です。

市町村によっては、個別に路線を指定しているところもあれば、包括的な要件を示して個別に2項道路に該当するか判断している市町村もあります。

狭隘(あい)どうろ整備事業について

セットバックが必要な部分は自分の土地であるものの、壁等の工作物や建築物の築造が制限されます。現に建物がかかっている際にその取壊しを要求するものではありませんが、建て替えなどの際には市町村と協議をして道路を拡幅整備していく必要があります。

市町村によっては、狭隘道路整備事業・道路拡幅整備事業・細街路拡幅整備事業などの名称でセットバック部分の整備について補助金が公布される場合も多いです。

市町村が行ってくれること(一例)

  • 後退用地等に係る測量・分筆・所有権移転登記
  •  後退用地内の工作物等(塀・柵・樹木・擁壁等)の除去等費用に対する補助金の交付
  •  すみきり用地の提供に対する奨励金の交付
  •  後退用地等の道路整備

 




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