家を建てるためには原則として敷地が建築基準法上の道路に接面している必要があります(接道義務)。
建築基準法の道路にはどんな種類のものがあるのかは以前書いたのでこちらを参照ください。
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第42条の道路の種類。建築基準法の道路を徹底解説します。
道路と一概にいいますが、不動産業で重要なのは建築基準法上の道路です。 調べている道路が建築基準法の第何条何項の道路に該当するかを調べるわけですが、普段あまりお目にかからない条文の道路については専門家で ...
今回はその内の一つ、位置指定道路(42条1項5号)についてまとめてみました。
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位置指定道路とは?
ほとんどの道路は何らかの法律に基づいて築造されます。市町村道ならば道路法、開発道路ならば都市計画法ですね。位置指定道路はこのような法律に基づかない道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもののことを指します。
私道の大勢を占めるのがこの位置指定道路です。
建築基準法第42条1項5号(位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
開発許可が必要な大規模開発の場合は、築造される道路は開発道路となるので、位置指定道路は比較的小規模な開発によって築造されます。
参考 開発道路(42条1項2号道路)は私道?幅員などのまとめ
位置指定道路は公道?私道?
先に書いたとおり、位置指定道路は私道です。所有についても分譲地の購入者が共有(分有)しているケース、分譲業者が所有権を有しているケースがほとんどです。
位置指定道路の所有者のケース
- 道路全体を一人が所有(地主・分譲業者が多い)
- 道路を分譲地購入者で共有
- 道路を分筆してそれぞれを分譲地購入者が所有
- 道路を市区町村等の自治体に移管
しかしながら、一部の位置指定道路の中にはその後市町村へと移管され公道になっているものもあります。分譲時には位置指定道路であったものの、その数年後に市道認定されたケースなどが最たる例ですね。
位置指定道路の調べ方
自分の土地の接面している道路が位置指定道路なのかどうかはどこで確認するんでしょうか?
道路の確認は一般的には道路を管理する道路管理課などで調査をしますが、位置指定道路は道路法上の道路ではないので道路管理課では確認することができません。
位置指定道路は建築指導課などの建築の窓口で調査をします。建築基準法上の道路として位置指定道路に認定されているかどうかを調査します。
位置の指定を受けるには?
位置指定道路として位置の指定を受けるにはいくつかの技術的基準を満たす必要があります。以下列挙しますが、自治体によって異なりますので代表的なもののみとします。
- 道路延長(行止りの場合は原則35m以内)
- 道路幅員(4m又は6m以上)
- すみ切りを設けていること
- 舗装はアスファルト簡易舗装と同等以上
- 縦断勾配は9%以下を基準として最大でも12%までとすること
- 必要な排水設備(側溝等)を設けていること
- 道路部分を分筆し、地目を「公衆用道路 」としていること
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公告について
指定道路が新たに指定された場合、次の項目が公告されます。
- 指定番号
- 指定道路の種類
- 指定の年月日
- 指定道路の位置
- 指定道路の延長
- 指定道路の幅員
宮城県や福島県なんかは、道路位置指定の広告をホームページできちんとまとめてくれているんですね。分かりやすいです。