平成28年2月26日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。主な内容は次のとおりです。
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法律案の概要
主に分けて2つになります。
- 宅建業者に対する義務付け
- 消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
宅建業者に対する義務付け
既存の建物の取引における情報提供の充実 宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付けられます。
・媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
最近よく聞くインスペクション”建物状況調査”に関する義務づけですね。インスペクション自体は義務ではありませんが、インスペクション事業者をあっせんし、更にはインスペクション結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険の加入を促進することを目的としています。
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消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
・営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外
・事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課
不動産取引により損害を被った消費者を確実に救済するため、営業保証金・弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外します。また業界団体に対し、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務が課されます。
まとめ
不動産鑑定士も中古住宅に関しては、住宅ファイルというものを打ち出して消費者への情報提供の促進を打ち出しています。不動産に係るものとして一体として中古住宅流通の活性化を推し進めたいところです。