建築に似た行為に「大規模の修繕」と「大規模の模様替」があります。
建築物は日々傷んでいきます。外壁の傷み、屋根の雨漏り、白アリによる劣化が具体例ですが、これらの劣化を直す行為が修繕や模様替えです。
大規模(過半数)の修繕や模様替えを行う場合は原則として建築確認申請が必要となりますが、修繕と模様替の違いは分かっていますでしょうか?
ニュアンスでは分かっていても法的な意味合いとなると、また違ってきている場合も多いです。
今記事では「大規模の修繕」と「大規模の模様替」の定義とその違いについて説明します。
大規模の修繕と大規模の模様替の定義
まずは、建築基準法第2条から用語の定義を確認してみましょう
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
過半の行為を大規模というのは分かりますが、修繕と模様替については何ら説明がありませんね。
修繕とは?
建築物としての経年劣化により、構造上の性能や品質が劣化した部分を既存のものとおおむね同じ形状、寸法、材料に取り換えるために行われる行為を修繕といいます。
模様替えとは?
建築物としての経年劣化により、構造寿王の性能や品質が劣化した部分を、既存のものとおおむね同じ形状、寸法で、異なる材料や仕様などに取り換える工事を模様替えといいます。
既存のものの形状や寸法を変更して行う工事、つまり建築物の面積を大きくして行うような工事は増築ですね。
修繕と模様替えの違い
上にかいた定義のとおり、材料や仕様が変わらない場合を修繕。形状や寸法は同じだが、材料や仕様を異なるものに取り換える工事を模様替えといいます。
例えば、モルタル吹き付けの外壁をサイディングに変更して行う工事は模様替えです。同じモルタル吹き付けで新しくするような場合は修繕に該当します。