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第二種低層住居専用地域、通称”2低専”には何が建てられる?

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用途地域によって建てられる建物が異なり、街並みや景観も異なってきます。

「用途地域」は住宅地、商業地、工業地の3種類に大別され、細かくは全12種類に分けられます。

用途地域の大別

  • 住居系(7種類)
  • 商業系(2種類)
  • 工業系(3種類)

今回は住居系の一つ、「第二種低層住居専用地域」について説明してみます。

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第二種低層住居専用地域とは?その定義

用途地域は都市計画法の第9条に定められています。

都市計画法 第9条2

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

第一種低層住居専用地域との違い「主として」という文言が増えています。

参考 都市計画法

第二種低層住居専用地域の特徴

「主に低層住宅のための良好な住環境を保護するため定める地域」と定義され、建築できる建物の種類や高さ制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じ。
違いというと、第二種低層住居専用地域では、小規模な飲食店や店舗、病院、大学などの建築が可能です。

主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第二種低層住居専用地域の略称

略称は「2低専」、よみは「にていせん」と読まれることが多いです。

第二種低層住居専用地域の色

用途地域の指定は色塗りと言われていますが、用途地域の種別ごとに色が定められています。第二種低層住居専用地域の色は薄緑色です。

第二種低層住居専用地域:2.0BG 7.7/6.7(マンセル表色系)

用途地域の調べ方

用途地域は自治体の窓口(都市計画課など)で調査しますが、最近はインターネットでも用途地域などの都市計画情報を公開している自治体も増えてきました。

「自治体名 用途地域」などと検索すると見つかるかもしれません。

第二種低層住居専用地域で建てられる建築物

建築物 建築の可否
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
一定規模以下の併用住宅
店舗(150㎡以上)
店舗(150㎡超) ×
事務所 ×
ホテル、旅館 ×
遊戯施設・風俗施設 ×
幼稚園、小中高学校
大学、専門学校等 ×
図書館等
巡査派出所、一定規模の郵便局
神社、寺院、教会等
病院 ×
公衆浴場、診断所、保育所等
老人ホーム、身体障がい者福祉ホーム等
老人福祉センター、児童厚生施設等 ○(600㎡以下)
自動車教習所 ×
単独車庫 ×
一定規模の建築物附属自動車車庫
倉庫業倉庫 ×
畜舎 ×
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等 ×
工場 ×
自動車周知工場 ×
危険物の貯蔵施設 ×

まとめ

ほとんどが第一種低層住居専用地域と同じ規制内容ですが、150平米以内の店舗が建築可能となっています。具体的にはコンビニエンスストアなどが立地可能な地域です。




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