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構築物、定着物、工作物の違い、使い分けを具体例で説明します。

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構築物、定着物、工作物という用語があります。

どれも似たような言葉で、使い分けがなかなか難しい用語です。

この記事では、構築物、定着物、工作物の定義と具体例を確認したいと思います。

定着物の定義

民法86条1項の不動産の定義の中で、定着物について書かれています。

民法 第86条(不動産及び動産)

土地及びその定着物は、不動産とする。

土地に固定され、取引観念上も継続して固定して使用されるものが定着物です。

定着物の具体例

定着物の代表的なものは建物です。その他、線路や樹木、植物なども定着物です。

簡単に移動できる物置は定着物ではありませんが、基礎がしっかりとした固定された物置、カーポートなども定着物になります。

定着物は土地と一体で取引される

定着物は土地に固定されて、土地の一部を形成するものです。

したがって、原則として定着物の所有権は土地所有権に含まれます。つまり、土地が売買されれば定着物も土地と一緒に取引の対象となります。

この一体性については、例外があります。

  • 建物
  • 立木(立木法による登記または明認方法が必要)

建物は当然のように土地とは別の不動産に扱われます。

つまり、土地と建物は別個の不動産として取引がなされます。

これは世界の中では珍しいことで、多くの国では土地と建物は一体で所有権の対象となります。

この点、民法には土地と建物が別個の不動産だと直接的に規定した条文はありません。抵当権に関する第370条が間接的に土地と建物が別だと規定しているにとどまります。

尚、不動産登記法では、土地と建物を別に扱っています。

工作物の定義

工作物とは、土地に定着させて人工的に作られた物をいいます。

工作物の具体例

建物は工作物の代表的な一つです。

その他、井戸、橋梁、堤防、トンネル、電柱なども工作物です。道路のような平面的なものも工作物に含まれます。

建物は工作物に含まれるのか?

一部書籍やホームページには、「工作物は建物を除く土地に定着した人工物」などと、建物は工作物ではないような記述をしたものがあります。

本当でしょうか?

民法(265条など)には工作物の記述は出てきますが、工作物の定義を述べた条文はありません。

建築基準法に工作物の定義はありませんが、建築物の定義の中に次のような記述があります。

建築基準法 第2条(用語の定義)

  • 建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築物(建物)は、工作物のうちである一定の要件を満たしたものが建物です。と書かれていますね。

裏から読めば、建物は工作物の一つと明確に記述されています。

豆知識

民法や不動産登記法では建物という用語を使いますが、建築基準法やその他行政法規では建物のことを建築物と表現します。

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構築物の定義

構築物とは、土地の上に築造された建物(建築物)以外の工作物のことをいいます。

似たようなものに建物附属設備がありますが、建物附属設備と構築物の違いは、建物に附属しているかどうかです。建物に附属しないで機能する工作物が構築物です。

構築物は多岐にわたるので、代表的なものだけ例示したいと思います。

構築物の具体例

  • 塀・門扉
  • 橋梁
  • 水泳プール
  • すべり台などの遊戯用具
  • 舗装設備
  • サイロ
  • トンネル

参考 減価償却資産の耐用年数等に関する省令




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