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残置物?建物設備?アパートを借りるときはエアコン・冷蔵庫・ガスコンロの確認を

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アパートを借りるとき、間取りを確認するとともに大事になことがあります。

それが設備に何が含まれているかです。

何が設備として部屋に備え付けられているか、もう一つ大事なことが、その設備が賃貸の目的物に含まれているかを確認することが必要になります。

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アパートの設備には何がある?

アパートの設備としてあったら嬉しいものはなんでしょうか。

次のようなものが賃貸物件に備え付けられていると、引っ越し時に新しく買う必要がなく、お金を節約できます。

あったら嬉しいアパート設備

  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • ガスコンロ
  • 壁掛け薄型テレビ
  • 洗濯機
  • 乾燥機

残置物とは?設備とは何が違う?

例えば、ガスコンロで説明していきましょう。

ガスコンロがアパートに付属していたとき、必ず確認をしなければいけないことがあります。

それが、ガスコンロが設備として賃貸の目的物に含まれているのか、それともサービスとしてガスコンロが置いてあるのかです。

ガスコンロが置いてあった場合、大家さんが設備として備え付けてくれている場合と、前の所有者が置いていったものをサービスとしてそのまま使わせてくれる場合があります。

前の所有者が置いていってくれたものを残置物といいます。

残地物(ざんちぶつ)

残地物は、前に住んでいた居住者(占有・賃借)していた人が退去したさいに残していった私物です。

アパートの場合、エアコンやガスコンロ、冷蔵庫が残地物として多いものです。

賃貸借契約の内容によりますが、賃貸借の対象とはなりません。

設備は賃貸借の対象となりますが、残置物は賃貸借の対象とならないのが大きな違いです。残置物は賃貸借契約書ではサービス品とも書かれることもあります。

さて、では賃貸借の対象とならないとはどういう意味でしょうか?

故障したときの修理費用は誰が負担するのか?

賃貸借の対象となるか(設備)、ならないか(残置物・サービス品)では何が違うのでしょうか?

賃貸借の対象になるということは、賃貸人(大家さん)が責任をもって貸す責任があります。そのため、設備が故障した際の修繕費用は貸主(大家さん)が負担するのが大原則です。

設備の修繕費用は賃貸人負担!

しかし、残置物の場合はそうではありません。

「前の所有者さんが置いていったものなので、使いたいんだったら使っても良いですよ。」というぐらいのものなので、故障した際は賃借人(借り主・居住者)が負担しなければならないのが一般的です。

ですので、借りる側としては残置物よりは、建物設備としてエアコンやガスコンロが付いていた方がお得。ということになります。

エアコンなどの設備はあったら嬉しい設備ですね。エアコンが付いている!と飛びつくのではなく、そのエアコンは建物の設備なのか、残置物・サービス品なのかを内見・賃貸借契約の際にはしっかりと確認したいものです。

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アパート探しに便利なアプリ「賃貸物件検索 @nifty不動産」

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