不動産用語には色にまつわる用語がたくさんあります。
そのほとんどが不動産従事者の専門用語であって、不動産初心者にはなかなか分かりづらいものばかり。そんな色にまつわる不動産用語を集めてみました。
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色にまつわる不動産用語 4選
青線・赤線
公図を見ながら話しているとこんな会話が出る場合があります。
これは、公図に描かれている道路(赤線)や水路(青線)のことを指します。水路が青線というのは何となく理解しやすいですが、道路が赤線というのはなんとなくぴんと来ない部分がありますね。
道や水路は公有地が多いですが、昔は公有地は地番が付されていませんでした。地番の付いている私有地と区別しやすくするため、公図上で公有地には色が塗られました。その色が水路は青色、道路は赤色だったことに由来します。
現在は無地番だった国有地が市町村に移管されたり、国土調査の普及によって色のついた公図を見ることはほとんどなくなりました。しかし、昔の名残で赤線・青線という呼び名は現在も使い続けられています。
尚、赤線は赤道とも言います。
青地・白地(農振法)
農地の調査をしていると、頻繁に使われるのが、「青地」という用語です。
農振地域という言葉を聞いたことはありますでしょうか?「農業振興地域の整備に関する法律」の中で、農業の振興を促進することを目的として指定される地域を農振地域といいます。農振地域は更に農用地区域とその指定を受けていない地域に分かれます。
農用地区域のことを通称”青地”といいます。指定を受けていない地域は「白地」と呼ばれます。白地は、既存の集落内の土地等で、農地以外の利用が認められている土地です。農用地区域(青地)では、農地転用や開発行為が制限され、農業用途以外の転換が原則として禁止されています。
青地を白地にすることを、農用地区域の除外といいます。青地を開発する場合は、除外申請をして、その後農地転用をすることが必要となります。
レッド・イエロー(土砂法)
次は英語です。なんかハイカラな気分ですね。英語ということからもわかるとおり、比較的新しい用語です。
平成13年に施行された土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域と更に厳しい土砂災害特別警戒区域が指定されます。土砂災害警戒区域では警戒避難体制の整備が図られ、土砂災害特別警戒区域では、加えて、建築物の構造規制、特定開発行為対する許可制、建築物の移転勧告が図られます。
下の図のように、土砂災害警戒区域は黄色、土砂災害特別警戒区域は赤色で示されることから、それぞれをレッド、イエローと呼びます。
色塗り
都市計画法の地域地区の中に用途地区というものがあります。
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都市計画法の地域地区とは?歴史的風土保存区域や高層住居誘導地域などを解説します。
都市計画法では用途地域とはじめとして多種多様な地域地区を定めています。指定する地域地区の種類に応じて、その区域内における建築物の用途、容積率、高さなどについて一定の制限が課せられます。 今日は地域地区 ...
市街化区域は市街化を促進する地域になりますが、何も制限をしなければ無制限に建物が建築されてしまうことになり、計画的な街づくりができません。例えば大規模な住宅団地の真ん中に危険な工場が建築されたら、危ないですよね。そのため、地域ごとに建築できる建物の用途を限定するために用途地域を指定します。
都市計画図を確認すると、用途地域が記載されていますが必ず下の図のように色が塗られます。住居系は緑色、商業系は赤色と各用途地域によって色も決められています。そのため用途地域の指定がなされた地域のことを色塗りされた地域と呼びます。
反対に、用途地域が指定されていない地域は、真っ白な状態なので、白地地域と呼びます。
用途地域には12種類ありますが、田園住居地域という新しい用途地域が設けられることが平成29年2月に閣議決定されています。
参考 新しい用途地域「田園住居地域」の規制内容をまとめてみました。
まとめ
思いつくままに、とりあえず4つの不動産用語をまとめてみました。また思いついたら増やしていきたいと思います。こんなのもあるよ!という方は、FACEBOOKやtwitterでお教えいただけるとありがたいです!
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