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角地と準角地の違い。国税庁の側方路線影響加算も解説します。

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角地とは、「2方を道路に囲まれた土地」のことを言います。

では、角地と準角地の違いは分かりますか?国税庁の相続税評価の側方路線影響加算とあわせて解説していきます。

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角地と準角地の違い

角地と準角地の共通点は、「2方を道路に囲まれた土地」ということです。では角地と準角地の違いは何でしょうか?

違いは、道路が1系統か2系統かです。

具体的にみてみましょう。

角地の例

縦の道路と横の道路。2つの道路がありますので、2系統の道路に接しているので角地です。

準角地の例

下の画像が、準角地の典型的な例です。道路がL字型に曲がっており、その内側に土地があります。土地の2方が道路に接していますが、道路自体は1系統だということが分かると思います。

国税庁の定義でいうと「準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。」となります。

もう一つ微妙な例をあげます。

これはどうでしょう?建ぺい率の角地緩和が適用されるかどうかなどで特に問題になりますね。

角地緩和については「建ぺい率の角地緩和とは?要件はなに?」で具体例をあげて説明しています。自治体によって角地緩和が適用されるかどうかは異なりますが、道路と接面している敷地の内角が120度以下かどうかも一つの目安です。

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相続税評価の側方路線影響加算について

側方路線影響加算は、宅地が正面と側方とで路線に接している場合に評価額が加算されることをいいます。

正面路線の奥行価格補正後の価額に、その側方路線に正面路線と同様の方法で奥行価格補正を行い、さらに側方路線影響加算率(「側方路線影響加算率表」に定める加算率)を用いて算定した価額を加算します。

 

地区区分 加算率
角地の場合 準角地の場合
 ビル街地区 0.07 0.03
 高度商業地区
 繁華街地区     
0.10 0.05
 普通商業・併用住宅地区  0.08 0.04
 普通住宅地区    
 中小工場地区    
0.03 0.02
 大工場地区       0.02 0.01




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