ネット経由で知ったんですが、法務局に登記されている不動産の中には、情報部不可物件というものがあるようです。
さて、情報部不可物件とは何でしょうか?
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情報部不可物件とは
情報部不可物件とは、何らかの事情で権利関係者に不具合・不明な点があり、抄本としての登記簿(正式には一部事項証明書)が出ない不動産のことをいいます。
不具合・不明な点の例としては、利害関係者が複数の共有持分の場合で、共有持分の合計が1にならない物件のことです。
今の登記はコンピューター化されていますが、ブック式の登記簿という簿冊からコンピューターに移行するときにミスをしたなどの理由で、不具合が生じるようです。
情報部不可物件は一部の証明書は出せないので、全部事項証明書(謄本)を請求することになります。
まとめ
私自身は情報部不可物件というものに当たったことはまだありません。敷地権化されていない土地の共有持分などでたまにあるようですね。
レアケースなので、法務局職員(最近は外部の団体)も詳しくは知らない人が多いようです。