建築確認において、重要視されるのが「居室」です。
簡単な言葉なので何となく理解しがちです。正確な定義や具体例をきちんとあげられる人は少ないのではないでしょうか?
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居室の定義
居室は、建築基準法の第2条に次にように定義されています。
建築基準法 第2条(用語の定義)
4.居室…居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう
居住、執務、作業、集会、娯楽という目的は分かりやすいですが、「その他これらに類する目的」と曖昧な文言があるので、居室の定義を分かりづらくしています。
居室かどうかを判断するに、個別の具体例をあげてみましょう。
居室の具体例
まずは、居室に該当する具体例です。
居室というと、住居(住むため)のための部屋と考えられがちですが、執務、作業、集会、娯楽のための部屋も居室に含まれることには注意しなければなりません。
また、継続的な使用も要件とされます。倉庫のような部屋を一時的に居住のために使っているような場合は居室に当たらないということですね。
居室の具体例を建物の種類別にあげてみます。
種類 | 具体例 |
住宅 | 居間、応接室、寝室、書斎、食堂など |
事務所 | 事務室、応接室、会議室、役員室、守衛室など |
店舗 | 売り場、事務室、食堂、休憩室、調理室など |
病院 | 病室、診療室、看護婦室、事務室、休憩室など |
工場 | 作業場、事務室、研究室、休憩室など |
なお、住宅の台所は小規模(4~5帖程度)なことから、垂壁などで区画されたものは居室として扱られない場合が多いです。しかし、食堂や居間と一体となった台所は居室に含まれます。
非居室の具体例
次は非居室の具体例です。
名称をあげていきますが、実際の実務では、その各部屋の実情に応じて居室・非居室の判断をしていきます。
非居室の具体例
- 住宅 … 玄関、廊下、階段、便所、浴室、物入、倉庫、脱衣所・洗面室、納戸
- 非住宅 … 倉庫、機械室、車庫、物置、
浴室、脱衣所は居室に該当しないと書きましたが、公衆浴場(銭湯など)や、ホテル・旅館の大浴場、脱衣所は居室に該当します。
居室にはどのような制限がなされるか
居室の定義を確認したところで、居室に課せられる制限をまとめてみましょう。
居室の制限
- 居室の採光および換気
- 居室の天井高
- 外壁の床下部分
- 居室の床高
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居室の採光および換気
居室には、採光・換気・排煙などが必要なので、窓を設けなければなりません(建築基準法第28条)。
居室の天井高
居室の天井高は2.1m以上とします(建築基準法施行令第21条)。同じ室内で天井高が異なる場合は、平均高さを算出して判断することになります。
外壁の床下部分
外壁の床下部分には、、壁の長さ5m以下ごとに面積300平方センチメートル以上の換気孔(かんきこう)を設ける必要があります(建築基準法施行令第22条2号)。
ただし、防湿土間コンクリートやベタ基礎などの防湿処理がなされていれば、適用されません。
居室の床高
最下階の居室の床が木造の場合、床の高さは直下の地面からその床の上面までを45センチメートル以上としなければなりません(建築基準法施行令第22条1項)。