おはようございます。不動産鑑定士のreatipsです。
国土交通省では、鑑定評価モニタリングの一環として、「不動産鑑定業者を対象とする立ち入り検査実施要綱」及び「不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針」に基づき、不動産鑑定業者への立入検査を実施しています。
毎年50業者ぐらいが立入検査の対象となるんですが、昨年も9月~12月にかけて地方整備局の検査官により鑑定評価書や法令順守、業務実施体制等についての検査が行われ、先日その結果が国土交通省により報告されました。
URL 不動産鑑定評価等の適正な実施について(平成28年5月26日付け)
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審査の結果、計24業者に指導・助言等が実施され、証券化対象不動産に係る鑑定評価については、9業者に助言が実施されたようです。
その内容は、上記リンク先PDFに「平成27年度立入検査結果を踏まえた改善を要すると認める内容」として、改善要求がなされています。
内容をみてみると、鑑定評価書の保存義務や品質管理についての一般的な改善点からはじまり、評価の手法や価格形成要因の分析についての専門的な改善点まで多種多様に指摘がなされています。
毎年指摘されているような内容がほとんどで目新しい指摘内容はあまり無かったという印象をもちましたが、分析内容が甘いという指摘については、鑑定評価額が変わってくるんじゃないの?と考えられる内容のものもありました。
最近は連合会(日本不動産鑑定士協会連合会)の検査の方が厳しい印象があり、このような鑑定評価をが連合会様の目に触れたら、一発で懲戒対象ではないでしょうか。連合会さまに置かれましては、どうぞそっとしておいてあげてくださいと陰ながら思う次第でございます。
最後はおふざけになりましたが、このような立入検査の結果内容は、どのようなことに気をつけて鑑定評価書を作成・発行しなければならないかを再確認するいいきっかけにもなります。漫然と業務を続けていると基本がおろそかになりがちなので、基本を振り返るためにも真摯に立入結果内容をうけとめて今後の鑑定評価業務に取り組みたいものです。
過去の立入検査の改善要請はこちらまとめてあります。
URL:不動産鑑定業者の業務に関し改善すべき事項(平成27年以前)
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