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農地転用とは?許可基準や許可権者のまとめ

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農地法では、農地が減少すると食料の安定供給が難しくあんるため、農地を農地以外のものにする行為を規制しています。

この、農地を農地以外(住宅地・資材置き場・駐車場など)に使用することを農地転用といいます。

永続的に住宅地や駐車場とするために転用するものばかりでなく、一時的に資材置き場や砂利採取場に利用する場合も転用に該当します。

一時利用の場合も農地転用に該当する!

農地転用の条文

農地転用の許可は、農地法の4条と5条に規定されています。

農地法 第4条 … 農地の転用の制限

農地法 第5条 … 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限

違いは、権利移動を伴うかどうかです。

自分が自分のために農地転用をする場合は農地法第4条、例えば農地を宅地分譲業者に売買するような場合は農地法第5条により制限されます。

農地法 許可の対象となる行為
第4条 農地を転用すること
第5条 農地を転用するために権利を設定し、又は移転すること

農地転用の申請者

誰が農地転用の申請をしなければならないのでしょうか。

農地法 許可申請者
第4条 農地の権利を有する者(所有者など)
第5条

次の者が連名で申請する(売り主と買い主など)

  • 農地の権利を取得する者(転用事業者)
  • 権利を設定又は移転しようとする者

農地転用の許可権者

誰に申請をだすのでしょうか。農地転用の許可権者です。

農地法 許可権者
第4条 都道府県知事
第5条 都道府県知事

許可権者が、4ヘクタールを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議するいことが必要です。

許可不要の場合

次の場合には、許可が不要となります。

農地転用の許可が不要なケース

  • 国、都道府県又は指定市町村が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎を除く。)
  • 市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合(学校、社会福祉施設、病院又は庁舎のために転用する場合を除く。)

農地転用の手続きについて

農地転用の申請書をあげると次のとおりです。

申請書類の提出先は農業委員会です。

自治体によって異なる場合もありますので、各自治体でご確認ください。

申請人が個人の場合

  • 許可申請書
  • 住民票又は戸籍の附票
  • 申請土地の全部事項証明書
  • 施設の設計構造部・配置図
  • 申請土地の地番を示す公図(法14条地図)
  • 申請地付近の見取り図(案内図)
  • 融資証明書又は残高証明書
  • 農家基本台帳変更届
  • 受付調書
  • (宅地建物取引業の免許の写し)
  • (抵当権者の同意書)
  • (事業計画書 … 個人住宅の場合は不要のケースが多い)
  • (土地改良区の意見書)
  • (経済産業大臣による再エネ発電施設の認定通知書の写し … 太陽光発電施設の場合)
  • (電力受給契約申込書の写し … 太陽光発電施設の場合)

申請人が法人の場合

  • 許可申請書
  • 法人登記簿の謄本
  • 法人の定款又は寄付行為、組合の場合は規約
  • 申請土地の全部事項証明書
  • 事業計画書
  • 施設の設計構造部・配置図
  • 申請土地の地番を示す公図(法14条地図)
  • 申請地付近の見取り図(案内図)
  • 資金計画書又は予算書
  • 農家基本台帳変更届
  • 受付調書
  • (宅地建物取引業の免許の写し)
  • (抵当権者の同意書)
  • (事業計画書 … 個人住宅の場合は不要のケースが多い)
  • (土地改良区の意見書)
  • (経済産業大臣による再エネ発電施設の認定通知書の写し … 太陽光発電施設の場合)
  • (電力受給契約申込書の写し … 太陽光発電施設の場合)

許可を得ずに農地転用するとどうなる?

許可を受けずに農地転用を行った場合は、農地法違反となり罰則等の処分の対象となります。

無断で転用した場合、または転用許可の申請・事業計画どおりに転用を行っていない場合は、都道府県知事から工事中止や原稿回復などの命令が出される可能性があります。

また、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。




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