終身建物賃貸借契約は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて、高齢者が賃貸住宅に鑑定的に居住することができる仕組みとして平成13年に誕生しました。
「終身建物賃貸借契約」を締結すると、賃借人が生きている限り契約は存続し、亡くなったときに契約が終了します。建物賃借権は相続されません。
高齢者の保護のために作られた終身建物賃貸借契約という制度ですが、まだまだ浸透していないようです。
今日は終身建物賃貸借契約とはどんな賃貸借契約なのかを解説します。
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賃借人の資格
終身建物賃貸借契約を締結する賃借人となるには資格を満たしている必要があります。
賃借人の資格
自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)
賃借人本人が亡くなった場合は、配偶者または60際以上の同居親族からの申し出により、同様の「終身建物賃貸借契約」を結ぶことができます。
賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限定されます。
借家権(賃借権)を譲渡・転貸することはできません。
このように、終身建物賃貸借契約とは、「高齢者が終身にわたり賃貸住宅に居住できる契約」で、死亡時に契約が終了します。
終身建物賃貸借契約のメリット
では、 終身建物賃貸借契約のメリットはなんでしょうか?大家さんとなる事業者・借主となる入居者それぞれのメリットを解説していきます。
事業者としてのメリット
賃借人と同居できるのが、配偶者または60才以上の親族に限られるので、賃借人が限定され、安定した賃貸借契約を結ぶことができます。
また、長期にわたって居住することが想定されることから、家賃収入も安定します。
入居者のメリット
入居者のメリットは、終身まで安心して暮らすことができることです。立ち退きの心配がなく、生活できるのは大きなメリットです。
もう一つは、高齢者でも借りられるということです。
これは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、高齢者になると、大家さんから入居を断られる、断られるまでいかなくても嫌な顔をされるケースが多いのが今の賃貸市場の状況です。
高齢者のために設けられた賃貸借契約なので、高齢者が安心して建物を借りられるというのは、制度設計の際の一番の目的です。
また、終身建物賃貸借契約を結べる住宅は、住宅が「高齢者の居住に適した住宅」となっている必要となっています。
段差が少ない・小さい、手すりがきちんとついている。1戸あたりの面積が原則25平米以上と、居住スペースがしっかりしている。
などと、高齢者が暮らしやすい建物となっています。
終身建物賃貸借契約の法的根拠は?
賃貸借契約は借地借家法の規定をうけますが、終身建物賃貸借契約は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」という特別法に規定された契約です。
終身建物賃貸借契約は借地借家法の特例となっています。