先日、倉庫と建物の違いについて調べてみました。
参考 「倉庫」と「物置」の違いは?建物の種類について調べてみました。
この記事を書く際に色々な文献やサイトを確認しました。今回は建物の種類全般の説明をしてみたいと思います。
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建物の種類とは
まずは建物の種類について説明したいと思います。
不動産登記法第44条には、「建物の表示に関する登記事項」として次の3つが掲げられています。
建物の表示に関する登記事項
- 建物の所在
- 家屋番号
- 建物の種類、構造、床面積
建物の種類は、建物の利用形態のことであり、建物を特定するための一つの要素として登記事項とされています。建物の種類は、その建物の主たる用途により定めることになります。
建物の種類は、不動産登記規則第113条(12種類)と不動産登記事務取扱手続準則第80条(25種類)に、合計37種類列挙されており、土地の地目とは違い、列挙された種類に該当しない建物については、その用途により適当に定めることができます。
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建物の種類はどこに記載されているのか
建物の種類は何を見れば分かるでしょうか。建物の全部事項証明書の具体例をもとに、どこに書いてあるのかを説明してみます。
これは東京タワーの登記ですが、種類は「電波塔・店舗・事務所」となっていることが分かると思います。
建物の種類は限定されていない。
以前土地の地目をまとめた際に書きましたが、土地の地目は不動産登記法により23種類に区分されており、それ以外の地目を認めていません。
不動産登記法 第99条(地目)
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
昔は23種類だけではなく、もっと多くの地目があったことから登記を調べていると、23種類以外の地目を見かけることもあります。レアですね。
建物の登記は代表的な例が37種類列挙されているのみで、その37種類に限定されていません。技術の発展や社会の変化により建物の利用用途は時代の変化により異なってきます。そのため、一般社会において通用する用語によって的確かつ合理的に定めることとなっています。
また、一棟の建物に2つ以上の用途がある場合、つまり複数の用途に使用されている場合には、「事務所・共同住宅」などと複数の種類を併記することとなります。
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建物の種類
建物の種類は上で書いたとおり、不動産登記規則第113条と不動産登記事務取扱手続準則に定められています。その他、法律などには記載がないものの、一般的に使われている種類もあります。今回はその3つに分けてそれぞれの種類、建物の利用上の用途や判断の際の注意事項などをまとめてみました。
また、下に記載したものををPDFにまとめてあります。こちらも参考にお使いください。
PDF 建物の種類(まとめ)
不動産登記規則第113条1項の建物種類
不動産登記規則第113条1項
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする
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不動産登記事務取扱手続準則第80条の建物種類
不動産登記事務取扱手続準則第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
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その他の建物種類
その他の建物の種類として45種類をまとめてみました。
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