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固定資産税が課税されない非課税制度とは?減免や免税点との違いは?

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固定資産税は土地、家屋、償却資産に課せられる地方税です。

マイホームを持っていないとあまり縁のない税金ですが、住宅を購入すると固定資産税が急に身近なものになります。

この固定資産税には、税金が課せられない非課税という制度があります。

この記事では、固定資産税の非課税について説明するとともに、似たような制度である減免・免税点についても解説します。

固定資産税の非課税とは?

非課税とは、地方税法により固定資産を課税することができないことをいいます。

地方税法 第348条(固定資産税の非課税の範囲)

  1. 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない
  2. 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。(以下略)

非課税の制度は、課税しなくても良いという制度ではなく、課税することができないという禁止です。

この非課税には、人的非課税と物的非課税の2種類の非課税があります。

非課税 人的非課税 地方税法 348条1項
物的非課税 地方税法 348条2項各号 ほか

人的非課税は、固定資産の所有者の属税に主眼をおいて非課税とするもの。物的非課税は、固定資産税の用途に主眼をおいて非課税とするものです。

人的非課税とは?

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができません

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

人的非課税は、固定資産の非課税の根拠を固定資産を所有する者の性格の公共性に求めます。

物的非課税とは?

固定資産税は、地方税法第348条2項各号に掲げる固定資産並びに4項から9項に規定する固定資産に対しては課税することができないとされています。

固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。

物的非課税は、固定資産の用途の公益性や政策的意図によって非課税とされているものです。

所有者は私人であっても、使われる目的が公益性の高いものなので、課税するのは適さないとされます。

具体的には、道路や墓地、学校の校舎などが該当します。

物的非課税は、地方税法に具体的に列挙されており、その数は70ほどになります。

物的非課税には但書があります。

固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。

つまり、収益目的で貸し出されているもの、所有者が家賃や地代を受け取っているものについては、固定資産税を所有者に課することができます。

具体的に言えば、大学がその敷地を民間企業に貸し出してコンビニとして利用されているようなケースです。

大学(独立行政法人)が所有する学校敷地は通常、物的非課税によって課税されることはありませんが、収益目的で賃貸に供する場合は固定資産税が課せられることになります。

道路についても非課税となりますが、どのような道路でも良いという訳ではありません。下の記事で詳しく解説していますが、一定の要件を満たす道路だけが非課税となります。

個人所有の私道でも非課税にすることが可能!公共の用に供する道路とは?

国、都道府県、市町村が所有する資産は、固定資産税が非課税とされています(人的非課税)。 いわゆる公道(国道、県道、市道など)は所有者が通常国などの地方公共団体になるので、人的非課税の対象となり固定資産 ...

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その他、実際に非課税の対象となるかどうかは、細かい問題が多々あります。

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固定資産税の減免

減免とは、市町村の条例により固定資産税が免除減額されることをいいます。

減免となる対象は、公共のために使われているもの、火災等により損害を受けたものなどです。

例としては、公民館、児童館、運動広場、ゲートボール場、火災にあった家屋などです。

固定資産税の免税点

免税点とは、同一人が市町村内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの価格が基準の額に満たない場合、課税の対象としないことをいいます。

資産 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

この価格は、課税標準額をもとに計算されます。




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