法律用語で誤用、誤記しやすいものに権限と権原があります。
ともに読みは「けんげん」ですが、意味は違います。
ではどのように意味・定義が違うのでしょうか?
この記事では権限と権原の違いについて、定義を確認するとともに具体例を用いて説明します。
権限とは
権限は、広く用いられる法令用語で、国、地方公共団体、各種法人、又は個人の機関(代理人)が法律上もしくは契約上なし得る行為の能力またはその範囲をいいます。
権限の定義
- 国又は公共団体の機関の権限とは、当該機関の行為が、国又は公共団体の行為として法的効力を発生させる範囲のこと
- 私法上、ある法律関係を成立させ得又は消滅させることができる地位
引用 有斐閣|法学小辞典
権限の具体例
- 検事には逮捕する権限がある
- 代理人の権限
権原とは
権原とは、ある法律行為又は事実行為をすることを正当とする法律上の原因のことをいいます。
権原は法律上の原因・根拠
権限と区別した読み方(けんばら)
権原の読み方は「けんげん」ですが、権限と区別してけんばらと呼ぶことも多いです。
権原の具体例
- Aさんが建物を占有している権原は賃借権です。
- 土地に工作物を建てる権原は地上権です。
まとめ
権原で説明したとおり、法律関係者などは権原をけんばらと読みます。
「占有者のけんばらは何ですか?」なんていうと専門家っぽく思われるのでおススメです。