車庫や物置、仮設の小屋などの構築物が建っている場合の土地の地目は何と定められるのでしょう?
宅地(地目)とは
宅地の地目は不動産登記事務取扱手続準則第68条(地目)に次のように定められています。
第68条(地目)三号
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
つまり、宅地は建物の存在を前提としたものです。宅地が存在している土地と将来的に建物の敷地として利用される蓋然性が高い土地が宅地として認定されることとなります。
参考:農地の地目変更、建物を建築中のときはどの段階から宅地となる?
建物とは
では、建物とは何かが次に問題となります。まず登記能力のある建物は建物に含まれます。
登記能力のある建物(規則111条)
屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの
その他、不動産登記法上の建物と認められないものであっても、次のものは宅地の要件に該当する建物とされます。
準則69条3号(地目の認定)
耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする
準則69条10号(地目の認定)
ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。
準則69条11号(地目の認定)
工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、宅地とする
準則69条12号(地目の認定)
火葬場については,その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とする
しかし、火葬場でも建物の設備がないときは雑種地とされます。
では構築物の存する土地は宅地?
宅地として認められるには、その構築物が永久的施設であるかどうかが大きな分かれ道です。農具小屋のような構築物であってもそれが永久的施設であれば土地を宅地として認定することが可能です。工事現場の仮設小屋のようなものであれば、電気、水道などの設備等を有していても宅地として認められるのは難しそうです。