定期的に東京ディズニーリゾートについて調べている当サイトですが、今回はディズニーランドの不動産登記を取得してみました。こんな建物種類があるの?となかなか面白い内容となりました。
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って記事を書こうと思っていたんですよ。そしたらなんと、同日の7時にwithnewsというサイトでディズニーランドの登記が取り上げられていました。
URL シンデレラ城、最上階は「3LDK」?謎の地下も…ディズニーランド登記
元はあちらの記事と一緒でtwitterでの投稿です。数日前にtwitterでディズニーランドの登記が面白いと少し話題になっていたんですよね。そのときに知って、登記だけ調べておいて記事を温めておいたら、上の記事ともろかぶりしてしまいました。
ですので、さっくりと登記だけ紹介していきます。
ディズニーリゾートの不動産登記
東京ディズニーリゾートの不動産登記を取得してみようと思ったものの、土地が広大で建物もかなりの数が存在しています。全部取得するのは費用的にも大変なので、的を絞って取得することにしました。
目的は東京ディズニーランドのシンボル。シンデレラ城。
東京ディズニーランド開業当初からある、ディズニーランドの代名詞です。
ディズニーランドの地番を調べる
まずはディズニーランドの地番を調べる必要があります。調査方法は以前書きました。
シンデレラ城の登記
シンデレラ城の登記
- 所在:千葉県浦安市舞浜1番地1
- 家屋番号:1番1の17
- 種類:店舗・劇場
- 構造:鉄骨造合成樹脂版葺地下1階付5階建
- 床面積:下に記載
- 原因及びその日付:昭和57年12月28日新築、昭和61年7月15日種類変更
- 所有者:株式会社オリエンタルランド(浦安市舞浜1番地1)
東京ディズニーランドの開園が昭和58年4月15日、その数か月前の昭和57年12月28日に新築です。また昭和61年7月15日に種類が変更されています(店舗・劇場)。以前あったアトラクション、「シンデレラ城ミステリーツアー」がオープンした日が昭和61年7月11日なので、このアトラクションに合わせて種類を変更したんだと思います。
下の画像はシンデレラ城の建物図面です。
シンデレラ城の面積
メインは1階と3階ですね。
階数 | 面積(㎡) |
5階 | 79.53 |
4階 | 55.30 |
3階 | 475.82 |
2階 | 106.93 |
1階 | 450.03 |
地下1階 | 755.66 |
スプラッシュマウンテンの登記
もう一つ話題となったのが、スプラッシュマウンテンの登記です。まずはスプラッシュマウンテンの登記を転記しますのでご覧ください。
スプラッシュマウンテンの登記
下の登記を見て違和感を感じますか?
スプラッシュマウンテンの登記
- 所在:千葉県浦安市舞浜2番地1
- 家屋番号:2番1の25
- 種類:スプラッシュマウンテン
- 構造:鉄骨造陸屋根鋼板葺地下1階付3階建
- 床面積:省略
- 原因及びその日付:平成4年7月30日新築
- 所有者:株式会社オリエンタルランド(浦安市舞浜1番地1)
そうです、建物の種類が「スプラッシュマウンテン」と、そのままなんですね。普通であれば遊技場などとなるのかな?と考えてしまいますが、まさかの「スプラッシュマウンテン」です。
建物の種類は建物の利用形態のことで、その建物の主たる用途により定められます。建物の種類にはどのようなものがあるか、どのように判断して建物の種類を設定するかは下の記事に詳しく書いています。
遊技場の判断基準を拾ってみましょう。
遊技場
パチンコ、ボーリング、麻雀、ビリヤード、ダンスホール、囲碁、将棋等遊戯の用に 供される娯楽施設
ちょっと遊技場とスプラッシュマウンテンは違うような気がしますね。やっぱりスプラッシュマウンテンはスプラッシュマウンテンということでしょうか。
土地の地目と建物の種類の違い
建物の種類は現実の利用状態によってある程度自由に定めることができます。具体的には、不動産登記規則第113条と不動産登記事務取扱手続準則に基本的な例示がありますが、これと別の種類を定めても問題はありません。
しかし土地の地目は違います。土地の地目は、不動産登記法によりその種類は23種類に決まっています。具体的には宅地、田、山林などがありますが、法定の23種類からしか地目を付けることはできず、建物と違って自由な名前を付すことはできません。
まとめ
さくっと登記の紹介だけでした。
一応、withnewsの前に登記を調べていましたっていう画像を貼っておきます。
あちらはyahooにも乗るニュースなので、規模が違いますね。1日で11万ビューとかです。このサイトは1か月で10数万ビューなので吹けば飛ぶ存在ですね。