不動産を扱った仕事をしていると、登記のない建物がたくさんでてきます。
登記されていない建物のことを未登記建物といいます。
スポンサーリンク
建物には登記の義務がある。
不動産の登記についての基本法「不動産登記法」には、建物の登記について次のように定められています。
不動産登記法 第47条(建物の表題登記の申請)
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない
建物を新築したとき、又は建物を取得したときには、1か月以内に建物の表題登記をしなければなりません。
建物を新築したときだけではありませんね。例えば、未登記の建物を売買によって取得したときにも登記をしなければなりません。
ここで表題登記をしなければならないと書かれています。では、表題登記とは何でしょう?
建物登記の構成
建物登記は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つによって構成されています。
表題部は、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの建物の外形的な状態に関するものが登記されます。
参考までに建物登記の表題部を示します。これは国宝法隆寺の金堂の登記です。
次に権利部(甲区)は、権利のうち、所有者に関する事項が記録されます。
最後に権利部(乙区)は、所有権以外の権利に関するものが記録されます。代表的なものは抵当権ですね。法隆寺には抵当権はついていないので、乙区が存在しません。
建物は、表題登記をしなければならない。
スポンサーリンク
建物登記をしないときの罰則
登記をしないときの罰則規定もあります。
さきほどの不動産登記法第47条の規程による申請をすべき義務がある者が、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する(不動産登記法第164条)と規定されています。
過料とは?
金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、刑罰ではない。
刑罰ではないので、前科にもならない。
そもそも建物ってどうしたら建物になるの?
最後に、建物が建物として認定されるための要件について簡単に説明します。
建物が登記できるためには3つの要件「定着性」「外気分断性」「用途性」が必要とされています。
不動産登記法では、不動産登記規則第111条でこのように記載されています。
不動産登記規則第111条(建物)
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
詳しくは別記事「建物が登記できる要件は何?3要件「定着性」「外気分断性」「用途性」を説明します。」にて、具体例と共に解説してますので、参考にしてみてください。