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仲介とは?媒介とは?意味と違いを説明します。

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仲介(ちゅうかい)と媒介(ばいかい)という不動産用語があります。当たり前のように使われているこの2つの用語ですが、意外と使われ方が人によって異なり、この2つを使い分けているひともいれば、同じ用語として使っている人もいます。

実務の中では曖昧な基準で使い分けられているこの用語ですが、本当はどのような意味がありどのような違いがあるんでしょうか。

仲介と媒介の違いを解説します。

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仲介とは?仲介の意味

それぞれの意味を法律用語辞典で確認してみましょう、まずは仲介です。

仲介

当事者の申立てにより、当事者間に介在してその紛争の解決のために尽力するあっせん行為をいう。

媒介とは?媒介の意味

次に媒介です。

媒介

ある人と他の人との間に法律行為が成立するように、第三者が両者の間に立って尽力することをいう。

仲介と媒介の違い

仲介と媒介の違いを説明する前に、wikipediaで2つの用語を調べてみます。

仲介と媒介の用語

仲介(ちゅうかい)は間に入ること。 商学用語では取引が行われる際に、売り手と買い手の間に入って話をまとめて契約を成立できるようにすることである。 金融や不動産おいて多く行われている事柄であり、仲介を専門とする企業も存在する。 仲介を行っている企業は、契約の際の手数料を徴収することで利益を上げている

仲介 - Wikipedia

では、次に媒介です。

商行為の意味としては、仲介、仲立または問屋を参照。

媒介 - Wikipedia

まさかの丸投げ。媒介を調べると、仲介を参照してくださいと書かれてしまっています。 

仲介と媒介の違い

最後に違いを書こうと思ったんですが、結論を最初に書いてしまいましょう。

仲介と媒介の違いは、法律用語か否か。媒介は法律用語であり、仲介は法律用語でない。

wikipediaの仲介にも書いてあったとおり、仲介とは商学用語で、法律用語でありません。そして媒介は法律用語です。

実はこの2つの用語の違いはこれだけなのです。googleの検索で「媒介 仲介 違い」と検索すると、ほとんどのサイトで「この2つの用語はほとんど一緒です。」と書かれています。

意味合いとしてはほとんど一緒で「契約当事者間の契約成立に向けて尽力する行為」のことを仲介、媒介といいます。

では、実際の法律、具体的には宅建業法をみてみましょう。

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宅地建物取引業法の中での媒介と仲介

では、宅建業を規定する宅地建物取引業法の中では媒介と仲介という言葉はどのように使われているでしょうか。

参考 法令データ提供システム|宅地建物取引業法

宅地建物取引業法の中での仲介

先ほど仲介という用語は法律用語ではないと書きましたが、一か所だけ宅建業法の中にも仲介という用語が使われます。

(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
第五十条の二の四

金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。)又は金融商品仲介業者(同条第十二項 に規定する金融商品仲介業者をいう。)である宅地建物取引業者が、宅地若しくは建物に係る信託の受益権又は当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約をいう。)

長い条文なので仲介という用語が使われている部分のみ抜き出していますが、「金融商品仲介業者」という単語の中で仲介が使われます。裏を返せば宅建業を規定する条文の中には仲介という単語は使われていません。

媒介はどうでしょうか。

宅地建物取引業法の中での媒介

媒介という用語は宅建業法の中で、実に30回も登場します。全部を紹介することはやめておきますが、まずは第一章の総則で登場します。

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一  (省略)
二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

宅地建物取引業(通称宅建業)は、代理や媒介を業として行うものをいう。との定義です。代理と媒介については、また今度時間があるときにその違いなどをまとめてみたいと思います。

宅建業法の中では、取引態様の別(代理なのか、媒介なのか)を明示する義務があります(第34条:取引態様の明示)。そのため、契約書などには取引態様が代理なのか媒介なのか、不動産業者がどのような立場で取引に携わっているかが明示されます。

媒介契約について、述べられている条文が宅建業法第34条の2(媒介契約)になります。媒介契約には3種類あります。この媒介の3種類についてはまた今度まとめてみたいと思います。

今度まとめる。が多いですね(笑)

媒介の法律行為については色々な説があるようですが、商法の商事仲立にいう「仲立」行為に類すると考えられています。

仲立行為に関しては商法550条1項に大切な規定があります。

商法第550条
仲立人ハ第546条ノ手続ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

媒介の場合、成功しないと報酬請求権がないと考えられているのはこの条文が適用されるからです。成功とは売買契約が賃貸借契約の締結を具体的には指します。

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実務の中での媒介と仲介

実際の実務ではどのように使われているのでしょうか。実際の不動産の現場では仲介という単語の方がよく使われているような気がします。

不動産仲介業者、仲介手数料という言葉もありますね。仲介手数料も法律用語ではなく、宅建業法には単に報酬とだけ書かれています。

そして、仲介は法律用語でなく厳密な定義が希薄であることから色々な使われ方をします。宅建業法にある媒介契約をしていなくてもお客さんを見つけてきてあげればそれは仲介です。

まとめると、媒介と仲介はほとんど同じよう意味。しかし媒介は法律用語。ということですね。

媒介契約の種類

宅建業者に仲介を依頼する場合には、媒介契約を結びます。

媒介契約には大きく「一般媒介」と「専任媒介」に区分され、専任媒介はさらに、「専任媒介」と「専属専任媒介」に分かれます。

この3つにはそれぞれに一長一短がありますが、いずれの契約もその有効期間は3か月以内です。

一般媒介と専任媒介、専属専任媒介の違い

一般媒介と専任媒介との違いは、依頼者が仲介を依頼した業者のほかに、さらに別の業者に媒介を依頼することができるか否かにあります。

専任媒介の場合は、ほかの業者に依頼することができないため、頼まれた業者は報酬を得る可能性が高いので、一般的には取り組みの姿勢が強くなります。

一般媒介は、複数の業者に頼むことができるので、仲介の経路が広がるという長所がある反面、場合によってはどうせほかにも頼んでいるのだからと、取り組みの姿勢が弱くなる可能性があります。

専任媒介契約では、依頼者が自分で見つけてきた相手と取引(自己発見取引)する場合には、仲介業者をとおさずに契約でき、結果として仲介業者に報酬を支払わなくても済みました。専属専任媒介契約は、そのような場合でも、仲介業者に手数料に相当する違約金を支払わなければなりません。

一般媒介と専任媒介、専属専任媒介の違いを簡単に表にまとめました。

種  類 内  容
一般媒介契約
  • 他の業者に重ねて媒介を委託することができる
  • 自己発見取引ができる
専任媒介契約
  • 他の業者に重ねて媒介を委託することができない
  • 自己発見取引ができる
専属専任媒介契約
  • 他の業者に重ねて媒介を委託することができない
  • 自己発見取引ができない
  • 自己発見取引の場合は、違約金を業者に支払う

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