法務局で土地の地積測量図を取得しようとすると、「ここは国土調査(通称こくちょー)が行われたので地積測量図はありません。」と窓口職員の方に言われたことがあるんですが、今までそんなもんなんだなぐらいにしか考えていませんでした。
どういった法律構成になって地積測量図がなくなるのかがふと疑問に思えてきたので、調べてまとめてみました。
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国土調査とは?
国土調査は、地籍調査、土地分類調査、水調査の3調査に区分され、地積測量図などが関係してくるのは地籍調査です。
国土調査の3調査
- 地籍調査
- 土地分類調査
- 水調査
地籍とは、一筆(土地登記簿上の一区画のこと)ごとの土地についての現在及び過去のあらゆる情報を指します。地籍調査は、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査するとともに、土地の境界(筆界)と面積(地積)を測量します。
地積測量が行われると地積測量図が閉鎖される
その成果である地籍図と地籍簿は、20日間の閲覧と都道府県の認証を経て、登記所(法務局、地方法務局及びその支局・出張所)に送付されます。登記所では、地籍簿に基づき登記記録の内容を改め、地籍図を不動産登記法第14条第1項に規定する地図として備え付けられます。
地籍図が不動産登記法第14条1項に規定する地図(通称、14条地図)として備え付けられる代わりとして、従前存在していた地積測量図が閉鎖されます。
ここで地籍図と地積測量図という単語について説明します。
地籍図と地積測量図の違い
サイトなどで調べていると、混在して使われている方が多いようですが、地籍図と地積測量図は異なります。
地籍図とは地籍調査の成果として作成される地図であり、地籍調査後に法務局備え付け地図(通称公図)となります。そのため、土地の面積や距離(辺長)などは記載されていません。
地積測量図は、土地の地積を表示するための地図です。
地籍図と地積測量図の違い
- 地籍図…地積測量の成果物で、後に法務局備え付けの地図(14条地図)となる。
- 地積測量図…土地の分筆の際に土地に備え付けられる地図で、土地の地積や求積方法を表示する
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国土調査(地籍調査)が行われると地積測量図は取得できなくなる?
では、国土調査(地籍調査)が行われると地積測量図は取得できなくなるんでしょうか。
これは、ある意味正解で、ある意味不正解です。
地籍調査が行われると、今まで法務局に備え付けられていた地積測量図は閉鎖され、取得できなくなります。しかし、国土調査(地籍調査)を担当する市役所の担当窓口では、地積測量の成果物の一部を取得することができます。
参考までに鳥取市を例にしてみますと、鳥取市の地積調査の窓口は「鳥取市総務部総務調整局財産経営課地籍調査係の窓口」です。
ホームページにおいて地積調査の成果物のうち、交付できるものと交付できないものも公表されています。
交付できる地籍調査成果物
- 登記が終了している地区内の一筆ごとの筆界点座標値、辺長、面積計算書及び地籍図根点の座標値、配置図
交付できない地籍調査成果物
- 国土交通省国土地理院が保管する基準点(一等~四等三角点)に関する資料
- 公図
- 土地の所有者の住所・氏名及び権利関係に関する資料
- その他、本事業で入手した個人情報に関する資料
「登記が終了している地区内の一筆ごとの筆界点座標値、辺長、面積計算書及び地籍図根点の座標値、配置図」が取得できるので、法務局備え付けの地積測量図に類似の書類を取得できることが分かると思います。
国土調査後に備え付けられた地積測量図は取得できる
地籍調査によって、従前備え付けられていた地積測量図は閉鎖されるので取得できなくなります。
しかし、地籍図が法務局に備え付けられた後に行われた登記申請に添付された地積測量図は法務局に備え付けられるので、その写しは取得することができます。