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建築基準法第42条第1項に基づく6m区域指定について

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建築基準法第42条に規定する道路は原則として4m以上です。

しかし良好な市街地環境の形成と、土地の高度利用の実現を図るために、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が必要であると認めて、都市計画地方審議会が審議して同意した場合には、前面道路を6m以上とする区域を指定することが認められています。

通称「6m区域」というものですね。

身近に6m区域が無かったので、どんな地域が6m区域に指定されているのだろう?と思って調べてみました。

昔勉強していたときの知識だと、雪国など冬場に道路幅が減少するような地域では、住宅の最低道路幅員を広めに取る必要があるので6m区域の指定がなされていると聞きました。

実際に調べてみると、インターネットや書籍を当たってもなかなか6m区域の指定されている地域が出てきません。現在で分かったのは下の2つだけです。もうちょっと継続して調べまして、発見し次第追加していきたいと思います。

春日部市

幅員6メートル以上のものを建築基準法における道路とする区域を指定し(平成25年2月6日 告示第57号)、平成25年10月1日から施行されています。
指定した区域は、次に掲げる区域を除く春日部市全域です。

  • 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行区域
  • 旧住宅地造成事業に関する法律第4条の規定による許可を受けて施行された区域
  • 農用地区域(春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例で指定する都市計画法第34条第11号および第12号区域を除く)

指定区域図(PDF:3,987KB)

URL:春日部市|建築基準法第42条第1項による幅員6メートルの区域

越谷市

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越谷市告示第106号(平成15年10月1日施行)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項の規定に基づき指定する幅員6メートル以上の「道路」の区域は、下記に掲げる区域を除く区域で、別図に定めるとおりとする。

  1. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業を施行した区域、現に施行中の区域及び計画決定がなされた区域
  2. 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)により造成された住宅団地の一部の区域
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)により造成された流通業務団地の区域
  4. 都市計画法(昭和43年法律第100号)により開発された区域で、建築協定等が定められた区域
  5. 瓦曽根一丁目の一部、大沢一丁目、大沢二丁目から大沢四丁目までの各一部、越ケ谷一丁目から越ケ谷三丁目まで、越ケ谷五丁目、御殿町、柳町、越ケ谷本町、中町及び弥生町の区域

関連告示(PDF:2,781KB)

URL:越谷市|建築基準法による道路の指定及び建築物の形態規制等について

 

まとめ

私のイメージとしては市内の一部を指定するのかなと思っていたんですが、実際は例外を除いた市内の大部分を指定する形をとるんですね。意外でした。

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東北や北海道あたりでは6m区域の指定はないんでしょうか。もうちょっと調べてみたいと思います。

 




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