公図を見ていると、これは赤線ですね。あれは青線ですね。という話が出てきたりします。
「赤線・青線」普段過ごしていると聞きなれない言葉ですが、不動産を扱う仕事をしているとよくよく耳にする単語です。今日は赤線と青線について勉強していきたいと思います。
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赤線とは?青線とは?
ともに、古い公図(主に明治時代に作成されたもの)によく出てくる言葉です。それぞれ赤色、青色に着色されていたことから、赤線、青線と呼ばれます。
赤線とは
赤線(あかせん)とは、一般的には里道(りどう)と呼ばれるもので、赤道(あかみち)とも呼ばれます。
里道とは、道路法上の道路に認定されていない道路、つまり「認定外道路」のうち、公図に赤い帯状の線で表示されていたものを指し、地番の記載がなく、登記もありません。
参考 建築基準法と道路法の道路の違い。具体例をあげて説明します。
青線とは
青線(あおせん)とは、古い公図に表示されている青い帯状の土地をいいます。青線は、河川や水路などのうち、河川法や下水道法などの適用や準用を受けないものを言います。これらの多くは農業用水路または水路跡であり、現地では水流が既に無くなっているものもあります。
これらの水路は、里道と同様に通常は登記の無い無地番の土地となっています。
法定外公共物とは?
赤線、青線の多くは法定外公共物です。
法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用又は準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物です。
つまり、法的根拠もない土地(公共物)のことを指します。
公図などの図面は課税目的で整備されてきた経緯がありますが、地租が課されない場所は国有地として分類されてきました。そのため、以前は財務省が一括して無地番の土地を管理をしていました。
地方分権推進計画に基づく2000年4月1日施行の地方分権一括化法により、法定外公共物のうち、里道・水路等の機能を有しているものは地元の自治体(市町村)の申請に基づいて、自治体に無償譲渡されました。
無償譲渡されたものは、地番も付され、登記も整備されています。
里道・水路等の機能を喪失しているものについては、2005年4月以降は国(財務局・財務事務所)が法定外公共物の管理・売り払いを行っています。
赤線の別の意味
不動産用語としての赤線、青線は、上の意味ですが、違う意味でも「赤線」「青線」という用語が使われています。
日本では、売春防止法施行以前に非合法で売春が行われていた地域があります。これを青線、あるいは「青線区域」「青線地域」と呼んでいました。
それに対して「赤線」「赤線地域」「赤線区域」と呼ばれるものもありました。「赤線」は、特殊飲食店として売春行為が許容、黙認されていた区域です。
いずれも警察署が地図に赤い線、青い線で赤線区域、青線区域を囲っていたことが、名前の由来となっています。