不動産実務に携わっていると、よく出てくるのが水路占用許可、道路占有許可です。
道路や水路の一部分を通路などとして使用するために、占用許可をとるケースが多くありますね。
さて、冒頭で、水路占用許可、道路占有許可とわざと間違えて書きましたが、どちらが正しいんでしょうか?占有と占用ってどのような違いがあるんでしょうか。
間違えやすいこの2つの単語と、専有という言葉も加えて説明していきます。
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占用、占有、専有のそれぞれの意味
紛らわしい3つの単語の意味を整理してみます。
占用
占用とは
一定の地域又は水域等を占拠して使用することをいいます。
河川、道路、水面その他の公物を、その本来の効用を害しない範囲において工事の施工、工作物の設置、その他の目的のために使用することなどに用いられます。
つまり、道路占用が正しく、道路占有などという使い方はされません。
〇 道路(水路)占用 × 道路(水路)占有
河川法、海岸法、道路法などでも、もちろん占用という用語が使われています。
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占有
占有とは
自己のためにする意思をもって物を所持することをいう(民法第180条)。
占有はモノを現実的に支配している事実状態を指す言葉です。この支配は物に直接触れている必要はなく、「かぎを持っていることによって、倉庫内の品物を所持する」などの間接占有も含みます。
専有
専有は、専有部分や専有面積などと言った用語で用いられます。
専有部分とは
自区分所有権の目的たる建物の部分をいう(建物の区分所有等に関する法律第2条)。
マンションをイメージすると分かりやすいですが、各住戸の部分が専有部分です。対する用語として共用部分がありますが、共用部分は、専有部分以外の部分(廊下、エントランス、階段、屋上)をさします。
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道路占用許可と道路使用許可の違い
似たような類似した単語として、「道路占用許可」と「道路使用許可」があります。
ともに、道路に関連する用語ですが、規定されている法律がまず違います。
道路占用許可 … 道路法第32条
道路使用許可 … 道路交通法
道路占用許可とは、物を道路に設置し、継続的にその部分を使用することについての許可です。対して道路使用許可とは、道路において工事、作業、街宣、パレード等、道路交通以外の使用をする場合の許可です。
例として道路上に設置された看板を考えてみましょう。
看板を設置するための許可は、継続的に道路の一部分を使用するものなので、道路占用許可が必要です。その看板を設置する工事のために一時的に道路を使用する場合の許可は道路使用許可です。
まとめ
紛らわしい単語でしたが、きちんと理解できたでしょうか?同じような類似単語の正確な意味としては、下のようなまとめもしています。
みなさん全部分かりますか?曖昧な単語があったら、是非読んでみてくださいね。